府省令令和7年4月1日
介護休業等に関する中小企業事業主の要件規定(抜粋)
掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.76 - p.77
特別号外p.76-p.77
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- 発行機関
- 成三年労働省
- 令番号
- 成三年労働省令第二十五号
- 省庁
- 成三年労働省
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するための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介
護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が連続した五日
問以上の介護休業を取得し、かつ、労働協約又は就業規則に定めるところ11より、介護休
業後にお(1て、当該介護休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以
下このイにお(1て「原職等」と11う。)に復帰させる措置を実施した上で、介護休業後に当
該被保険者を当該措置に基づき原職等に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの
口その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基
づく措置を講じた中小企業事業主であつて、次に掲げるもののうちいずれかの制度を設け、
又は措置を講じ、当該被保険者による当該制度又は措置の利用状況及び当該制度又は措置
の利用後における継続雇用の状況が、 厚生労働省雇用環境・均等局長 (以下 「雇用環境・
均等局長」という。)の定める要件に該当するもの
(1)育児・介護休業法第十六条の九第一項において準用する育児・介護休業法第十六条の
八の規定による所定外労働の制限に関する制度
2)育児・介護休業法第二十条第一項において準用する育児・介護休業法第十九条の規定
による深夜業の制限に関する制度
() 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平
成三年労働省令第二十五号。 以下 「育児・介護休業法施行規則」 という。)第七十四条の
二第一号に規定する制度 (八及び次号ハにおいて 「介護のための所定労働時間の短縮の
制度」という。)
一労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(5)育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第二号に規定する制度
(6))育児・介護休業法施行規則第七十四条の二第三号に規定する制度
7)育児・介護休業法第二十四条第四項の規定による育児・介護休業法第二十三条第二項
第一号に掲げる措置
(3)労働者の申出に基づく当該労働者が就業しつつ負傷、疾病又は身体上若しくは精神上
の障害により、二週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある配偶者(婚
姻の届出をしていないが、 事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、 父母、 子、
祖父母、兄弟姉妹及び孫並び(二配偶者の父母(次号11お(1て「対象家族」と11う。)の介
護その他の世話を行うための有給休暇(年次有給休暇として与えられるものを除く。)を
付与するための制度であつて、時間を単位として取得することができるもの
ハ次のいずれかに該当する中小企業事業主
(1)その雇用する被保険者が介護休業をする期間について当該被保険者の業務を処理する
ため11、必要な労働者を雇(1入れ、 又は派遣元事業主 (労働者派遣法第二条第四号に規
定する派遣元事業主を11う。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた上で、当
該被保険者に連続した五日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、そ
の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
(2 その雇用する被保険者が介護休業をする期間につ(3て、労働協約又は就業規則に定め
るところにより、当該被保険者の業務を処理した労働者に対する手当の支給その他の当
該事業所に雇用される他の労働者が当該業務を円滑に処理するために必要な措置(以下
この条において「手当支給等措置」という。)を講じた上で、当該被保険者に連続した五
日間以上の介護休業を取得させた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかに
する書類を整備しているもの
するための措置を定めた計画を11う。以下この号にお11て同じ。)を作成し、かつ、当該介
護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をし
た日数を合算した日数が五日以上であるもの
ロ その雇用する被保険者について、 介護支援計画を作成し、 かつ、 当該介護支援計画に基
づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する
制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(3) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところに、より、介護
のための所定労働時間の短縮の制度を設けた事業所の中小企業事業主であつて、当該被
保険者が当該介護のための所定労働時間の短縮の制度を利用した日数を合算した日数が
十五日以上あり、当該期間について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、手
当支給等措置を講じ、かつ、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
二次のイから八までに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、 それぞれ当該規定に定める額
イ前号イに該当する中小企業事業主被保険者(同一の対象家族に係る介護休業について
既に同号イに該当するものとしてこのイの規定による支給の対象となつたものを除く。以
下このイにお13て同じ。)一人itつき四十万円(当該被保険者が連続した十五日間以上の介
護休業を取得したときは、六十万円。当該中小企業事業主における当該被保険者の数が五
人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(削る)
(削る)
ロ前号口に該当する中小企業事業主次の1及び2に掲げる事業主の区分に応じて、それ
ぞれ当該規定に定める額 (当該中小企業事業主における同号口に該当する被保険者(同一
の同号口の制度又は措置につ(1て既に同号口に該当するものとL.てこの口の規定による支
給の対象となつたもの及び同一の対象家族に係る前号口の制度又は措置につ(iて既に同号
口に該当するものとして二回この口の規定による支給の対象となつたものを除く。以下こ
の口において同じ。)の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(11前号口①から3図までに掲げるもののうちいずれか一の制度を設け、又は措置を講じた
上で、 同号口に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十万
円(当該中小企業事業主が同号口①から⑤まで及び のいずれか一の制度を設け、又は
措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数を合算した日数が
六十日以上のときは、三十万円)。
(2)前号口①から までに掲げるもののうちいずれか二以上の制度を設け、又は措置を講
じた上で、同号口に該当する被保険者が生じた中小企業事業主被保険者一人につき二
十五万円(当該中小企業事業主が同号口①から⑤まで及び⑦のいずれか一以上の制度を
設け、又は措置を講じ、かつ、当該被保険者が当該制度又は措置を利用した日数をそれ
ぞれの制度又は措置につき合算した日数が六十日以上のときは、四十万円)
ハ 前号ハに該当する中小企業事業主 次の①から までに掲げる事業主の区分に応じて、
それぞれ当該規定に定める額(当該中小企業事業主における同号八①から③までのいずれ
かに該当する被保険者(同一の対象家族に係る介護休業又は介護のための所定労働時間の
短縮の制度のそれぞれにつ(1て、既に同号八に該当するものとしてこの八の規定による支
給の対象となつたものを除く。以下このハにおいて同じ。)の数が五人を超える場合は、五
人までの支給に限る。)
(1)前号八.に該当する中小企業事業主 被保険者一人itつき二十万円(当該被保険者が
連続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、三十万円)
(2) 前号ハ、(2)に該当する中小企業事業主 被保険者一人に、つき五万円(当該被保険者が連
続した十五日間以上の介護休業を取得したときは、十万円)
(3)前号八3に該当する中小企業事業主被保険者一人につき三万円
一次のイ及び口に掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ前号イに該当する中小企業事業主次の①及び②に掲げる事業主の区分に応じて、それ
ぞれ当該規定に定める額
(1 前号イ11該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人itつき三十万円
(一の年度において当該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(2) に該当する被保険者につ(1て、 の規定による支給を受けた中小企業事業主であつ
て、 当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人
につき三十万円
口前号口に該当する中小企業事業主被保険者一人につき三十万円(一の年度において当
該被保険者の数が五人を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(新設)
(新設)
(新設)
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