府省令令和7年4月1日

中国残留邦人等の引書な帰国の促進並びに永在帰問した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第五十一号
省庁厚生労働省

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中国残留邦人等の引書な帰国の促進並びに永在帰問した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.68

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○厚生労働省令第五十一号
後後
中国残留邦人等の引書な帰国の促進並びに永在帰問した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第二十号)第七条並びに第十四条第一項及び第三項の規定に基づき、th
国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年四月一日
厚生労働大臣福岡資麿
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省
中国残留邦人等の内滑な帰国の促進並びに永佳信国した中田残留邦人令及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成六小厚生省令第六十三号)の一部を次の去のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
前前
(自立支度金の額)
第十二条自立支度金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一中国残留邦人等及びその親族等一人につき十七万八千七百円(当該中国残留邦人等及びそ
の親族等のうち、 当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものに
あっては、一人につき八万九千三百五十円)
(自立支度金の額)
第十二条自立支度金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一中国残留邦人等及びその親族等一人につき十七万四四千円(当該中国残留邦人等及びその親
族等のうち、 当該中国残留邦人等が本邦に上陸した日において十八歳未満であるものにあっ
ては、 一人につき八万七千円)
読み込み中...
中国残留邦人等の引書な帰国の促進並びに永在帰問した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第68頁
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