職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十号)
令和7年4月1日|p.68
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
つき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて
得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円」と、同項第二号イ中「五万
三千円」とあるのは「五万八千円又は六万三千円」と、同号口中「二千六百五十円」とあるの
は「二千九百円又は三千百五十円」と、「五万三千円を超える場合にあっては、五万三千円」と
あるのは「五万八千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千九
百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数 (実施日が特定されてい
ない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等
の日数を減じた日数)を乗じて得た額が五万八千円を超える場合に限る。)にあっては五万八千
円、六万三千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千百五十円
11当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない.
科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日
数を減じた日数)を乗じて得た額が六万三千円を超える場合に限る。)にあっては六万三千円
とする。
第三条の四・第三条の五(略)
第三条の四・第三条の五(略)
第三条の六第八条第一項及び前二条に規定するもののほか、職業訓練の実施等による特定求職
者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十号)
の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した介護分野及び障害福祉分野に係る認
定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等
に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、職場見学等促進奨励金を支給するものとする。
2(略)
奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に
限る。)にあっては七万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「五万五千円又は六万円」
と、同号口中「二千五百円」とあるのは「二千七百五十円又は三千円」と、「五万円を超える場
合にあっては、五万円」とあるのは「五万五千円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定
求職者等一人につき二千七百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実
施日数 (実施日が特定されていない.科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位
期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が五万五千円を超える場
合に限る。)にあっては五万五千円、六万円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者
等一人につき三千円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日
が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日
数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が六万円を超える場合に限る。)11あって
は六万円」とする。
第三条の五・第三条の六 (略)
第三条の七第八条第一項及び前二条に規定するもののほか、職業訓練の実施等による特定求職
者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十号)
の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に開始した介護分野及び障害福祉分野に係る認
定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等
に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、職場見学等促進奨励金を支給するものとする。
2 (略)
附貝
(施行期日)
1この省令は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。
(経過措置)
年四月一日において現にこの省令による改正市の職業訓練の実態等による任主求職者の就職の支援に関する法律施行規則第一条の規定により申請があった申請職業訓練(同規則第二条第一号て
新規則」という。第一条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、新規則第八条第一項並びに附則第二条の二、第三条の三及び第二条の六の規定を適用す
: 新規則第八条第二項並びに附則第二条の二及び第二条の一、の規定は、令和十七年四月一日以後に明治した認業訓練(第業訓練の実施等による特定基準書の就職の文校に関する法律法律条第二項に規
定する認定職業訓練をいう。以下この項において同じ。)に係る認定職業訓練実施基本奨励金(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則第八条第二項に規定する。
練実施基本奨励金をいう。以下この項において同じ。)の支給について適用し、同日前に開始した認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金の支給については、 なお従前の例による