府省令令和7年4月1日

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.67
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百五十二号
省庁厚生労働省

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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.67

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第三条の二職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改
正する省令(令和五年厚生労働省令第百五十二号。次条において「令和五年改正省令」という。)
の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練で
あって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用に
((いては、同項第一号イ中「六万三千円」とあるのは「六万八千円、七万三千円又は八万三千
円」と、同号口中「三千百五十円」とあるのは「三千四百円、三千六百五十円又は四四千百五十
円」と、「六万三千円を超える場合にあっては、六万三千円」とあるのは「六万八千円を超える
場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千四百円に当該基本奨励金支給単位
期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万八千円を超える場合に限る。)に
あっては六万八千円、七万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人に
つき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて
得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円、八万三千円を超える場合(当
該基礎訓練を受講した特定求職者等一人に、つき四四千百五十円に当該基本奨励金支給単位期間に
おける当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万三千円を超える場合に限る。)にあっては
八万三千円」と、同項第二号イ中「五万三千円」とあるのは「五万八千円、六万三千円又は七
万三千円」と、同号口中「二千六百五十円」とあるのは「二千九百円、三千百五十円又は三千
六百五十円」と、「五万三千円を超える場合にあっては、、五万三千円」とあるのは「五万八千円
を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千九百円に当該基本奨励金
支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されてい.ない.科目を含む実践訓
練にあっては、 当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)
を乗じて得た額が五万八千円を超える場合に限る。)にあっては五万八千円、六万三千円を超え
る場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人に、つき三千百五十円に当該基本奨励金支給
単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない.科目を含む実践訓練に
あっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗
じて得た額が六万三千円を超える場合に限る。)にあっては六万三千円、七万三千円を超える場
合(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき三千六百五十円に当該基本奨励金支給単
位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない.科目を含む実践訓練に
あっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗
CCて得た額が七万三千円を超える場合に限る。)にあっては七万三千円」とする。
第三条の三令和五年改正省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報通
信分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の
第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万三千円」とあるのは「六万八千
円又は七万三千円」と、同号口中「三千百五十円」とあるのは「三千四四百円又は三千六百五十
円」と、「六万三千円を超える場合にあっては、、六万三千円」とあるのは「六万八千円を超える。
場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千四百百円に当該基本奨励金支給単位
期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万八千円を超える場合に限る。)に
あっては六万八千円、七万三千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人に
2特例期間に、介護分野及び障害福祉分野に係る認定職業訓練であって、厚生労働省人材開発
統括官が定めるものを開始した場合の第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中
「六万円」とあるのは「七万円」と、同号口中「三千円」とあるのは「三千五百円」と、「六万
円」とあるのは「七万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「六万円」と、同号口中
「二千五百円」とあるのは「三千円」と、「五万円」とあるのは「六万円」と読み替えるものと
する。
第三条の三職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改
正する省令(令和五年厚生労働省令第百五十二号。次条において「令和五年改正省令」という。)
の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練で
あって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の第八条第二項の規定の適用に
ついては、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「六万五千円、七万円又は八万円」と、同号
口中 「三千円」 とあるのは 「三千二百五十円、 三千五百円又は四千円」 と、「六万円を超える場
合にあっては、六万円」とあるのは「六万五千円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定
求職者等一人につき三千二百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実
施日数を乗じて得た額が六万五千円を超える場合に限る。)にあっては六万五千円、七万円を超
える場合 (当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人に、つき三千五百円に当該基本奨励金支給
単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が七万円を超える場合に限る。)に
あっては七万円、八万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき四千
円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が八万円を
超える場合に限る。)にあっては八万円」と、同項第二号イ中「五万円」とあるのは「五万五千
円、六万円又は七万円」と、同号口中「二千五百円」とあるのは「二千七百五十円、三千円又
は三千五百円」と、「五万円を超える場合にあっては、五万円」とあるのは「五万五千円を超え、
る場合 (当該実践訓練を受講した特定求職者等一人につき二千七百五十円に当該基本奨励金支
給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練
にあっては、 当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数) を
乗じて得た額が五万五千円を超える場合に限る。)にあっては五万五千円、六万円を超える場合
(当該実践訓練を受講した特定求職者等一人に、つき三千円に当該基本奨励金支給単位期間にお
ける当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない.科目を含む実践訓練にあっては、当
該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が
六万円を超える場合に限る。)にあっては六万円、七万円を超える場合(当該実践訓練を受講し
た特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の
実施日数(実施日が特定されていない.科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単
位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数) を乗じて得た額が七万円を超える場合
に限る。)にあっては七万円」とする。
第三条の四令和五年改正省令の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に開始した情報通
信分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の
第八条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「六万円」とあるのは「六万五千円又
は七万円」と、同号口中「三千円」とあるのは「三千二百五十円又は三千五百円」と、「六万円
を超える場合にあっては、六万円」とあるのは「六万五千円を超える場合(当該基礎訓練を受
講した特定求職者等一人につき三千二百五十円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基
礎訓練の実施日数を乗じて得た額が六万五千円を超える場合に限る。)にあっては六万五千円、
七万円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等一人につき三千五百円に当該基本
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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第67頁
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