府省令令和7年4月1日

令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.64
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第七十七号
省庁厚生労働省

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令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.64

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令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則(令和六年厚生労働省令第七十七号)の一部を次の式のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
政政
(法第二条第一号に規定する厚生労働省令で定める交付金
第一条
第一条令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律
(以下「法」という。)第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げ
るものとする。
一・二 (略)
三令和七年度の一般会計予算における地域福祉推進支援臨時特例交付金
(法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定める給付金)
第二条
第二条法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、一、令和六年能登半島地震自宅再
建利子助成事業給付金(令和六年一月一日に発生11た令和六年能登半島地震による災害の影響
に鑑み、当該災害により住宅に被害を受けた世帯の住宅の再建の支援等の観点から、住宅の建
設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして、令和五年度石川県一般会
計補正予算、令和六年度石川県一般会計補正予算又は令和七年度石川県一般会計予算に基づき
石川県から支給される給付金を11う。以下同じ。)とする。
改 正 前
政五
(法第二条第一号に規定する厚生労働省令で定める交付金
第一条令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律
**
金金
16
17
19
11
る.
(以下「法」という。)第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるものは、、次の各号に掲げ
17
1,00
るものとする。
一二 (略)
(新設)
(法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定める給付金)
第二条法第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、一、 令和六年能登半島地震自宅西
建利子助成事業給付金(令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害の影響
に鑑み、当該災害により住宅に被害を受けた世帯の住宅の再建の支援等の観点から、住宅の建
設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして、令和五年度石川県一般会
計補正予算及び令和六年度石川県一般会計補正予算に基づき石川県から支給される給付金をい.
う。 以下同じ。)とする。
$1,0見]
この省令は、公布の日から施行する。
○厚生労働省令第五十号
職業訓練の実施等による特定主職者の基職の支持に関する法律(平成二十一、年法律法四十七三)第十九条の規定に基づき、職業訓練の実施等による特定承職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部
を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
厚生労働大臣福岡資麿
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令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第64頁
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