文部科学省組織規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.62
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附則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和七年四月一日から適用する。
○文部科学省令第十四号
文部科学者設置法示成十一年法律第九十六号)及び文部科学省組織令平成十二年政令第二四五-一号)を実施するため、文部科学右組織規則の一部を改正する首令を次のように定める。
令和七年四月一日
文部科学省組織規則の一部を改正する省令
文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正前欄に掲げる規定の傍導を付した部分をこれに対応する改正欄に掲げる規定の傍算を付した部分のように改め、改正市欄及び改正改正規欄に対応して掲げるその標定部分〔連続する価
の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移
動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える
文部科学大臣阿部俊子
附則
この省令は、公布の日から施行し、 改正後の国立教育政策研究所組織規則の規定は、 令和七年四月一日から適用する。
○文部科学省令第十三号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、文部科学省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
文部科学大臣阿部俊子
文部科学省定員規則の一部を改正する省令
文部科学省定員規則(平成十三年文部科学省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後後
第五十二条 第十三条第一項、 第十五条第一項、 第十七条第一項、 第十九条第一項、 第二十一条
条
第一
第一項、第二十三条第一項、第二十九条第一項、第三十三条第一項、第四十三条第一項、第四
--
十五条第一項及び第五十一条第一項に規定する総括研究官の総数は、 三十一人とする。
改
正
前
○文部科学省令第十二号
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十一条第五項の規定に基づき、国立教育政策研究所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
文部科学大臣阿部俊子
国立教育政策研究所組織規則の一部を改正する省令
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
十
区分
省
本
10庁
ス13
ス(13ーツ片
文
11
文字化片
計
場合
二、二一二人
二九一人
一〇八八
T'
一、八一三人
5,
う)
1.4
人々
1,
11
は
特
別{
職職
of
11
職職
((
定
11
員員
11
る。
定定
員
備備
考
11
11
t
火災
表表
10
11
10
11
る。
11
of
10
35
11
(本省及び各外局別の定員)
合合
計
文□
11
文字化庁
ツ
ス
13
11
ス)13ーツ庁
11
区分
本
省
二、二〇一人
二八九人
一一一人
一定
員(
一、八〇一人
う。
ち、
4.
11
人々
(は
は、
000
10
職職
of
職職
11
10
17
員員
11
14
る。
19
備
考
第一
70
11
11
14
Ve
次
of
表
10
11
10
13
11
14
第一条文部科学省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
(本省及び各外局別の定員)
改
正
後後
改
正
前
(総括研究官の総数)
++
第一
第第
1,0
1.
114
第第
23
十二
14
一二
1項
(第
第
14
本第一
24
12
13
)項{
第
四四
11
第一
2/
は、
1/
1/
de
1/8
11
五五
114
第第
官官
の
14
$44
第第
1項
33
14
(17
る。
(終了
一括
研究
研究
総
}{
)
現象
一項
項項{
17
25
第第
144
114
14
九.
第第
第第
47
77
1項
0.00
項、
第一
第第
第第
144
00
る。
33
項項
第四
10
1.
第第
14
1,
(総括研究官の総数)