府省令令和7年4月1日

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.59
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第十一号
省庁文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.59

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○文部科学省令第十一号
義務教台費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等
酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令
に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第一条第四号、
第六号、第八号、第十号、第十二号、第十000号、第十六号及び第十八号の規定に基づき、義務教育費
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等
国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費
に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(平成十六年文部科学省令第二十八号)
の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
文部科学大臣阿部俊子
の一部を次のように改正する。
第第
第一条財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。
11
定定
一定員
一七、〇六一人
税税
一片
11
五六、〇一八人
合合
七三、〇七九人
備備
第一条財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。
第一
10
11
4
定員
*
一七、〇〇八人
税税
一片
五六、三八〇人
計畫
七三、三八八人
読み込み中...
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則の一部を改正する省令 - 第59頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →