府省令令和7年4月1日

警察抑奨養用償還規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二十九号
省庁法務省

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警察抑奨養用償還規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.58

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○法務省令第二十九号
警察署内の留道処に拘禁又は留置せらるる者の費用に関する法律(明治二十五年法律第十一号)の規定に基づき、警察抑奨養用償還規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
法務大臣鈴木馨祐
警察拘禁費用償還規則の一部を改正する省令
警察拘禁費用償還規則(昭和三十五年法務省令第十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
11
午後
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警察抑奨養用償還規則の一部を改正する省令 - 第58頁
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