法務省定員規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.57
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157 (号外特第10号)
るとおりとする。
附則
(施行期日)
11
1この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
(定員の期間別の特例)
2この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げ
○法務省令第二十七号
行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第二条第二項の規定に基づき、及び回令を実施するため、法務省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年四月一日
法務大臣鈴木馨祐
法務省定員規則の一部を改正する省令
法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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出入国在留管
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第一
条
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次
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表表
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11
11
第一条 法務省の本省及び各外局別の定員は、 次の表のとおりとする
る。
13
(本省及び各外局別の定員)
合合
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五五、五三五人
公安審査委員会
公安調査庁
一、七九九人
四人
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出入国在留管理庁
六、三五八人
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