府省令令和7年4月1日

公安調査庁組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.56
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二十六号
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公安調査庁組織規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.56

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(警備指導官)
(警備指導官)
第二十六条の二地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局
10
第二十六条の二地方出入国在留管理局、地方出入国在留管理局の支局、地方出入国在留管理局
第一一一年六月廿一日本誌第二十二年十二月十二月十二年十二年十二月十二月十一年二月二十二月十二月十二年十二月十二月十二月十一年二月二日
第一一 - --
の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官十一人以内を置く。
の出張所及び地方出入国在留管理局の支局の出張所を通じて警備指導官八人以内を置く。
[2・3略]
[2・3 同上]
備考表中の[]の記載及
11
載載
及び
71
77
00
欄標
11
部{
41
考表中の[]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した規定の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である
附則
この省令は、 公布の日から施行する。
○法務省令第二十六号
公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四-一号)第十一条第五項の規定に基づき、公安調査庁組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
法務大臣鈴木馨祐
公安調査庁組織規則の一部を改正する省令
公安調査庁組織規則(平成十三年法務省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対
象規定」と11う。)を削り、改正後欄に掲げる対象規定を加える。
政政
11
目次
目次
[第一章・第二章略]
[第一章・第二章同上]
第三章 [略]
第三章[同上]
第一節 [略]
第一節 [同上]
第一款部の設置等(第十六条-第二十条)
11
0.0%
第1
一十条)
第一款部の設置等(第十六条-第二十条の二)
第二款職の設置等
第二款職の設置等
第一目総務部(第二十条の二・第二十一条)
DI
1/9
14
第二
11
14十一一条)
第一目総務部(第二十一条)
[第二目・第三目略]
[第二目・第三目 同上]
第二節 [略]
第二節 [同上]
第四章 [略]
第四章 [同上]
附則
附則
(部次長)
[条を削る。]
第二十条の二関東公安調査局、中部公安調査局及び近畿公安調査局の総務部に、それぞれ次長
一人を置く。
2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第三章[略]
第三章[同上]
第一節〔略〕
第一節 [同上]
第一款 〔略〕
第一款[同上]
第二款略
第二款[同上]
第一目[略]
第一目[同上]
(部次長)
第二十条の二総務部に、それぞれ次長一人を置く。
[条を加える。]
2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
読み込み中...
公安調査庁組織規則の一部を改正する省令 - 第56頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →