保護観察所組織規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.52
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
附則
この省令は、 公布の日から施行する。
○法務省令第二十三号
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第二十四条第三項の規定に基づき、保護観察所組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
法務大臣鈴木馨祐
保護観察所組織規則の一部を改正する省令
保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改
正
後後
改
正
前
(保護観察所に置く課等)
第二条 [略]
2前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門
官一人、首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、横浜保護
観察所及び名古屋保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席
社会復帰調整官一人を、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観
察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人及び首席社会復帰調整官一人を、札
幌保護観察所及び仙台保護観察所に、 それぞれ首席保護観察官一人及び首席社会復帰調整官一
人を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察
所、京都保護観察所、岡山保護観察所、高松保護観察所及び那覇保護観察所に、それぞれ首席
保護観察官一人を、 長崎保護観察所に、 社会復帰対策官一人を置く。
(保護観察所に置く課等)
第二条[同上]
2前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門
官一人、首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、横浜保護
観察所及び名古屋保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席
社会復帰調整官一人を、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観
察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人及び首席社会復帰調整官一人を、札
幌保護観察所及び仙台保護観察所に、 それぞれ首席保護観察官一人及び首席社会復帰調整官一
人を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察
所、岡山保護観察所及び高松保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人を、長崎保護観察所
に、社会復帰対策官一人を置く。