府省令令和7年4月1日

刑務所等に関する省令(一部改正)

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.48
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号不明(本文に番号記載なし、文脈より省令と判断)
省庁法務省

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刑務所等に関する省令(一部改正)

令和7年4月1日|p.48

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(支所の矯正処遇調整官)
第三十五条札幌刑務支所及び福島刑務支所に、それぞれ矯正処遇調整官一人を置く。
2札幌刑務支所及び福島刑務支所の矯正処遇調整官は、命を受けて、第十一条各号に掲げる事務(
うち特定事項に係るものを企画し、 調整する事務をつかさどる。
(統括矯正処遇官)
第三十六条刑務所等及びそれらの支所を通じて統括矯正処遇官六百十九人以内を置く。
2統括矯正処遇官の配置及び事務の担当区分並びに統括矯正処遇官が分担する所掌事務の範囲は、
法務大臣が定める。
(雑則)
第三十七条この省令に定めるもののほか、刑務所等に関し必要な事項は、所長が定める。
2所長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の
承認を受けなければならない。
附則
この省令は、 公布の日から施行する。
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刑務所等に関する省令(一部改正) - 第48頁
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