府省令令和7年4月1日

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第二十一号
省庁法務省

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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.44

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2前項に掲げる部及び室のほか、島根あさひ社会復帰促進センター及び美祢社会復帰促進センター
に、 それぞれ更生支援企画官一人を置く
○法務省令第二十一号
法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第九条第三項の規定に基づき、及び同法を実施するた
め、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(平成十三年法務省令第三号)の全部を改正する省令を
次のように定める。
令和七年四月一日
法務大臣鈴木馨祐
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則
(名称及び位置)
第一条刑務所、少年刑務所及び拘置所(以下「刑務所等」という。)の名称及び位置は、別表第一の
とおりとする。
(所長)
第二条刑務所等に、所長を置く。
2所長は、刑務所等の事務を掌理する。
(次長)
第三条市原青年矯正センターに、次長一人を置く。
2次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。
(刑務所等に置く部等)
第四条次の表の上欄に掲げる刑務所等に、それぞれ同表の下欄に掲げる部及び室を置く。
(市原青年矯正センターの庶務課)
第八条市原青年矯正センターに、庶務課を置く。
2庶務課は、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。
第七条前条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、東日本成人矯正医療センター、府中
刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、
栃木刑務所、横浜刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、加古川刑務所、播磨社会復帰
促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、岩国刑務所、美祢社会復帰促進
センター、福岡刑務所、麓刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人
を置く。
2調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務を
つかさどる。
(総務部の調査官)
(総務部の所掌事務)
第五条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二人事に関すること。
三名籍に関すること。
四指紋に関すること。
五統計に関すること。
六刑事施設視察委員会の庶務に関すること。
七経理に関すること。
八領置物及び保管物に関すること。
九営繕に関すること。
十給養に関すること。
十一職員の福祉に関すること。
十二前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(総務部に置く課及び所掌事務)
第六条次の表の上欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所
18
11
13
10
れ.
14
(7)
○課
課の所
掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
読み込み中...
刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の一部を改正する省令 - 第44頁
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