法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.41
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○法務省令第二十号
法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第十八条第四四項、第十九条第二項及び第二十条第二項並びに法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)第六十五条第三項の規定に基づき、法務局及び
地方法務局組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月一日
法務大臣鈴木馨祐
法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令
法務局及び地方法務局組織規則(平成十三年法務省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の第一表及び第一表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付し又は破極で開んだ俳みをこれに順次対示する改正法欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正修備に掲げ
るその標記部分に二重傍線を付した規定を加える。
第一表
改
正
11
改
前
(訟務部に置く職)
第十一条訟務部に、訟務管理官それぞれ一人、上席訟務官及び訟務支援専門官(東京法務局に
限る。)を置く。
(訟務管理官の職務)
第十二条訟務管理官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち重要事項
についての管理、調整、企画及び立案に関する事務をつかさどる。
(上席訟務官の職務)
第十三条訟務部の上席訟務官は、国の利害に関係のある争訟に関する事務(訟務管理官及び東
京法務局の上席訟務官については訟務支援専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2[略]
(訟務支援専門官の職務)
第十三条の二訟務支援専門官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち
特定事項についての調整、企画及び立案に関する事務をつかさどる。
(民事行政部に置く課等)
第十四条〔略]
2前項に掲げる課のほか、民事行政部に、それぞれ首席登記官二人(東京法務局及び大阪法務
局の民事行政部にお(1てはそれぞれ三人)並びに次席登記官、総括表示登記専門官、復興事業
対策官(仙台法務局に限る。)、電子認証管理官(東京法務局に限る。)、登記情報システム管理
官及び民事行政調査官それぞれ一人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官に
あってはそれぞれ二人)を置く。
(次席登記官の職務)
第二十三条の二[略]
2札幌法務局、仙台法務局、名古屋法務局、広島法務局、高松法務局及び福岡法務局の民事行
政部の次席登記官は、不動産登記担当の首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。
(地方法務局に置く課等)
第三十四条 地方法務局に、 次に掲げる課を置く。
総務課
会計課
国籍課(さいたま地方法務局、千葉地方法務局、横浜地方法務局及び神戸地方法務局に限る。)
戸籍課
供託課
人権擁護課
(訟務部に置く職)
第十一条訟務部に、訟務管理官それぞれ一人及び上席訟務官を置く。
(訟務管理官の職務)
第十二条訟務管理官は、命を受けて、国の利害に関係のある争訟に関する事務のうち重要事項
についての管理、 調整並びに企画及び立案に関する事務をつかさどる。
(上席訟務官の職務)
第十三条 訟務部の上席訟務官は、 国の利害に関係のある争訟に関する事務 (訟務管理官の所掌
に属するものを除く。)をつかさどる。
[同上]
[条を加える。]
(民事行政部に置く課等)
第十四条[同上]
2前項に掲げる課のほか、民事行政部に、それぞれ首席登記官二人(東京法務局及び大阪法務
局の民事行政部においてはそれぞれ三人)並びに次席登記官(仙台法務局、東京法務局、名古
屋法務局、大阪法務局、広島法務局及び福岡法務局に限る。)、総括表示登記専門官、復興事業
対策官(仙台法務局に限る。)、電子認証管理官(東京法務局に限る。)、登記情報システム管理
官及び民事行政調査官それぞれ一人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官に
あってはそれぞれ二人)を置く。
(次席登記官の職務)
第二十三条の二[同上]
2仙台法務局、名古屋法務局、広島法務局及び福岡法務局の民事行政部の次席登記官は、不動
産登記担当の首席登記官を助け、当該首席登記官の事務を整理する。
(地方法務局に置く課等)
第三十四条地方法務局に、次に掲げる課を置く。
総務課
会計課
国籍課(さいたま地方法務局、横浜地方法務局及び神戸地方法務局に限る。)
戸籍課
供託課
人権擁護課