府省令令和7年4月1日

法務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.40
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発行機関法務省
令番号法務省令第十九号
省庁法務省

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法務省組織規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.40

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○法務省令第十九号
法務省設置法(平成十一
71
務務
1.
13
組織
務省設置法(平成十一年法律第九十三号)及び法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)を実施するため、法務省組織規則の一部を改正する省令令を次のように定める。
令和七年py月一日
法務大臣鈴木馨祐
法務省組織規則の一部を改正する省令
法務省組織規則(平成十三年法務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正面欄に掲げる規定の特徴を付した部分をこれに対応する改正修欄に掲げる規定の傍報を付した部分のように改め、改正面調整及び改正修欄に対応して掲げるその信託部分に二重倍総介
付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、111
れを加える。
2
11
(施行期日)
(定員の期間別の特例)
2この省令による改正後の第一
日か
)第
11
施工
1.
地震
11
11
10
規模
17
1
II
18
10
10
D.
16
11
14
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び次項の規定は、令和七年四月一日から適用する。
10
11
10
18
1.
17
この省令による改正後の第一条の規定にかかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、、同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
備考
11
71
11
1-
)重
19
17
10
10
}一
44
44
10
14
14
17
14
11
to
)は
11
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
八八
11
く。
第十五条観察課に、効果検証室及び処遇企画官一人を置く
10.00
矯正
77
11
推進
11
11
14
19
11
Co
198
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11
10.00
14
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矯正
正/
4矯正デジタル化推進室は、次に掲げる事務
Con
1.
11
11
事事
務務
19
14
14
関係
1,
19
14
11
11
塩{
改正
14
11
76
11
報告
務員
11
18
11
70
か.
+1
14
関係
11
10
総総
Ad
13
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to
策第
Co
14
11
14
71
VI
17
[23略
第九条
査査
11
71
點{
矯正
第九条総務課に、矯正監査室及び矯正デジタル化推進室並びに矯正調査官二人を置
II
17
11
19
77
三{
11
11
11
71
4
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14
Mo
17
19
78
77
10
11
矯正
11
11
14
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矯正
11
0.0
調査
調査
官官
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11
11
19
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間{
11
14
17
十七
1年
十.
四、六五八人
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10
定定
10則」
読み込み中...
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