府省令令和7年4月1日

総務省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.37
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第三十九号
省庁総務省

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総務省組織規則の一部を改正する省令

令和7年4月1日|p.37

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○総務省令第三十九号
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)及び総務省組織令(平成-二平政令第二百四十六号)を実施するため、総務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年四月一日
総務大臣村上誠一郎
総務省組織規則の一部を改正する省令
総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれ10順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後權に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲
ける対象規定として移動し、改正間欄に掲げる対差規定で成立指欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正基欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない
ものは、これを加える。
改五
(サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官)
第四条企画課に、サイバーセキュリティ・情報化推進室及び企画官二人を置く。
2サイバーセキュリティ・情報化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一総務省の所掌事務に関する政策のうち、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基
本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十
二条第六項第一号及び第六十一条第六項において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及
び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する政策の企画及び
立案に関する総合調整に関すること。
[二略]
[3・4略]
(行政相談企画官)
第十九条行政相談企画課に、行政相談企画官二人を置く。
[2略]
(調査官及び行政相談連携特別研究官)
第二十条行政評価局に、調査官七人及び行政相談連携特別研究官一人を置く。
[2略]
3行政相談連携特別研究官は、命を受けて、総務省設置法(以下「法」とい.う。)第四条第一10
第十四号に規定する苦情の解決の促進について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究
並びに、関係機関等との連絡及び情報交換等を行うことにより、行政運営の改善に関する重要な
政策の企画及び立案の支援を行う。
〔デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイパーセキュリティ対策室並びに企画
官及び本人確認情報保護専門官)
第二十二条住民制度課に、デジタル基盤推進室、マイナンバー制度支援室及びサイバーセキュ
リテTI対策室並びに企画官及び本人確認情報保護専門官それぞれ一人を置く。
2デジタル基盤推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
〔削る]
[削る]
改正
(サイバーセキュリティ情報化推進室及び企画官)
第四条[同上]
2[同上]
一総務省の所掌事務に関する政策のうち、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基
本法 (平成二十六年法律第百DQ号)第二条に規定するサイバーセキュリティを11う。第二十
二条第二項第一号及び第六十一条第六項において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及
び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する政策の企画及び
立案に関する総合調整に関すること。
[二同上]
[3・4同上]
(行政相談企画官)
第十九条行政相談企画課に、行政相談企画官一人を置く。
[2 同上]
(調査官)
第二十条行政評価局に、調査官七人を置く。
[2同上]
[新設]
(デジタル基盤推進室及びマイナンバー制度支援室並びに企画官及び本人確認情報保護専門
官)
第二十二条住民制度課に、デジタル基盤推進室及びマイナンバー制度支援室並びに企画官及び
本人確認情報保護専門官それぞれ一人を置く。
2[同上]
一地方公共団体のサイバーセキュリティの確保に関する企画及び立案並びに関係部局(自治
行政局、自治財政局、自治税務局及び消防庁をい.う。第二十三条第二項第一号において同じ。)
の調整に関すること。
二地方公共団体情報シス(テム機構の組織及び運営一般に関する事項のうち個人番号カード
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年
法律第二十七号。第四項第一号及び第三号において「番号利用法」という。)第二条第七項に
規定する個人番号カードをいう。第四項第一号において同じ。)及び電子署名等に係る地方公
共団体情報システム機構の認証業務制度に関すること。
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総務省組織規則の一部を改正する省令 - 第37頁
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