国勢調査施行規則の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.31
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
省令
○総務省令第三十八号
施た問題を担える文性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法法法律の整理等に関する法律(享和四年法律六十八号)及び国勢調査令の
部を改正する政令(令和七年政令第百五十三号)の施行に伴11、並びに統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二並びに国勢調査令 (昭和五十五年政令第九十八号) 第六条第四項、 第七条第三
項、 第九条第三項及び第十一条の規定に基づき、 国勢調査施行規則の一部を改正する省令を次のように定める
令和七年四月一日
総務大臣 村上誠一郎
国勢調査施行規則の一部を改正する省令
国勢調査施行規則(昭和五十五年総理府令第二十一号)の一部を次のように改正する。
次の法により、改正則欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の分離を付した罪分のように改め、成中市調及び改正修欄に対応して掲げるその標記部分に二重下
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改
11
正
改
正
前
(調査関係書類)
第二条令第六条第四項の総務省令で定める調査関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一調査世帯一覧(市町村長が、令第八条第一項の規定により設定し、又は同条第二項の規定
により修正した調査区(以下この条において「調査区」という。)ごとに、、当該調査区の区域
内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内及び矯正施設(令第二条第一項第五号に掲げる刑務
所、少年刑務所、拘置所又は少年院をいう。次号におよいて同じ。)内の世帯を除く。)の情報を
記載した書類をいう。)
[二・三 略]
[2略]
(未調査等の場合の届出の期限)
第五条令第十一条第一項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十八日とする。
(未調査の場合の調査を行う期限)
第六条令第十一条第二項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十九日とする。
(調査票等の保存)
第十四条
、総務大臣は、令第十四条第一項の規定により審査した調査事項情報及び調査票を三年
間、 当該調査事項情報及び当該調査票のうち令第五条第一号イに掲げる事項に係る部分を除く
事項が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識す
ることができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表又は結
果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存するものとする。
(調査関係書類)
第二条
令第六条第四項の総務省令で定める調査関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
調査世帯一覧(市町村長が、令第八条第一項の規定により設定し、又は同条第二項の規定
により修正した調査区 (以下この条において 「調査区」 という。)ごとに、 当該調査区の区域
内に住居を有する世帯(自衛隊の営舎内及び矯正施設(令第二条第一項第五号に掲げる刑務
所、少年刑務所、拘置所、少年院又は婦人補導院をいう。次号において同じ。)内の世帯を除
く。)の情報を記載した書類をいう。)
[二・三 同上]
(未調査等の場合の届出の期限)
第五条
令第十一条第一項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十一日とする。
(未調査の場合の調査を行う期限)
第六条令第十一条第二項の総務省令で定める期限は、調査年の十月二十二日とする。
[2 同上]
第五条令第十一条第一項の総務省令で定める則最は、 調査年の十月二十一日とする。
(未調査の場合の調査を行う期限)
(調査票等の保存)
第十四条
総務省統計局長は、令第十四条第一項の規定により総務大臣が審査した調査事項情報
及び調査票を三年間、当該調査事項情報及び当該調査票のうち令第五条第一号イに掲げる事項
に係る部分を除く事項が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚
によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及
び結果原表又は結果原表が転写されているマイクロフイルム若しくは電磁的記録を永年保存す
るものとする.