府省令令和7年4月1日

主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.172
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令番号出入国在留管理庁訓令第11号
省庁出入国在留管理庁

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主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令

令和7年4月1日|p.172

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この訓令は、公布の日から施行する。
○出入国在留管理庁訓令第11号
地方出入国在留管理局長
地方出入国在留管理局支局長
地方出入国在留管理局出張所長
地方出入国在留管理局支局出張所長
主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。
令和7年4月1日出入国在留管理庁長官丸山秀治
(公印省略)
主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令
主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令(平成31年出入国在留管理庁訓令第1号)
の一部を次のように改正する。
第2条中「国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項」を「国
家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第
5条第1項若しくは第2項の規定により採用されたもの及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)
第60条の2第1項」に改める。
別表中「札幌出入国在留管理局首席審査官」及び「高松出入国在留管理局首席審査官」の下に『審
査第一担当)」を加える。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
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主任審査官、特別審理官及び難民調査官を指定する訓令の一部を改正する訓令 - 第172頁
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