府省令令和7年4月1日

こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.28
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第四十三号
省庁内閣府

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こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令

令和7年4月1日|p.28

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令和七年pu月一日
こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令
14
律律
こども家庭庁組織規則(令和五年内閣府令第三十八号)の一部を次のように改正する。
五五
これも家府庁設置法〔令和四年法律第七十五号)及びことも求庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)を実施するため、ことも家庁庁庁庁組織規則の一部を改正する内閣省令を次のように定める。
付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.ものは、、こ
次の式により、改正則欄に掲げる規定の受換を付した部分をこれに対応する改正基準備に掲げる規定の傍報を付した部分のように改め、改正制調及び改正法権に対応して掲げるその他部分に二基傍線を
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こども家庭庁組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第28頁
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