金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令
令和7年4月1日|p.27
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金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)の一部を次のように改正する。
の次により、改正前欄に掲げる規定の後親を付した部分をこれに順次対応する改正基棚に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改下前欄に掲げるその權能部分に二重傍線を付した項を削る。
14
正
後後
改訂
正一
正前
前
(資産運用高度化室等及び研究官等)
第三条総合政策課に、資産運用高度化室及び金融経済教育推進室並びに研究官10人を置く。
[266略]
[項を削る。]
(主任統括検査官等)
一第五条リスク分析総括課に、主任統括検査官八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者
をもって充てられるものとする。)、統括検査官四人、特別検査官二十五人(うち二人は、関係
のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、専門検査官三十五人及び金融証券
検査官三百二十人(うち百九十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの
とする。)を置く。
[2~8 略]
(主任統括検査官等)
第九条監督局に、主任統括検査官三人、統括検査官一人、特別検査官十三人、主任專門検査官
一人、専門検査官十一人及び金融証券検査官七十四人(うち十人は、関係のある他の職を占め
る者をもって充てられるものとする。)を置く。
(総括調整官等)
(総括調整官等)
第二十三条
委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四
人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち二十六人は、関係のある他の職
を占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査
官一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十四人、専門検査官十三人、証
券検査官百五十四人(うち百六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものと
する。)、統括調査官三人、総括証券調査官二人、主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、
証券調査官百七十九人(うち百二十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる
ものとする。)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一
人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括特別調査官三人、主
任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百七十人は、関係のあ
る他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官一人及び国際専門
調査官二人を置く。
[2~ 略]
(資産運用高度化室等及び研究官等)
第三条
総合政策課に、資産運用高度化室及び金融経済教育推進室並びに研究官四人及び金融企
画管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
[2~6同上]
7金融企画管理官は、命を受けて、金融経済教育推進室の所掌事務のうち次に掲げる事務に従
事する。
一金融に係る知識の普及に関すること。
一勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
(主任統括検査官等)
第五条リスク分析総括課に、主任統括検査官八人(うち一人は、関係のある他の職を占める者
をもって充てられるものとする。)、統括検査官四人、特別検査官二十五人(うち二人は、関係
のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、専門検査官三十四人及び金融証券
検査官三百二十人(うち百八十五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるもの
とする。)を置く。
[2~8同上]
(主任統括検査官等)
第九条監督局に、主任統括検査官三人、統括検査官一人、特別検査官十三人、主任專門検査官
一人、専門検査官十一人及び金融証券検査官七十七人(うち十人は、関係のある他の職を占め
る者をもって充てられるものとする。)を置く。
(総括調整官等)
(総括調整官等)
第二十三条
二条委員会の事務局に、総括調整官一人、主任情報技術専門官一人、情報技術専門官四
人、主任証券取引審査官五人、証券取引審査官五十一人(うち二十六人は、関係のある他の職
を占める者をもって充てられるものとする。)、インターネット審査官七人、主任国際専門審査
官一人、国際専門審査官四人、統括検査官五人、特別検査官二十四人、専門検査官十三人、証
券検査官百五十四人(うち百四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものと
する。)、 統括調査官三人、 総括証券調査官二人、 主任証券調査官十六人、証券調査審理官一人、
証券調査官百七十九人(うち百二十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられる
ものとする。)、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一
人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括特別調査官三人、主
任証券取引特別調査官十五人、証券取引特別調査官三百二十人(うち二百六十八人は、関係の
ある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、主任国際専門調査官一人及び国際専
門調査官二人を置く。
[2~同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
附則
この府令は、公布の日から施行する。