府省令令和7年4月1日

個人情報保護委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.26
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第四十一号
省庁内閣府

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個人情報保護委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

令和7年4月1日|p.26

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○内閣府令第四十一号
個人情報の保護10関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六章の規定及び個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四四百二三DE号)を実施するため、個人情報保護委員会事務局組織規
則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
個人情報保護委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令
個人情報保護委員会事務局組織規則(平成二十七年内閣府令第七十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
附則
[1~3同上]
4上皇及び上皇后に関しては、第百九条第二号及び第百十五条に規定する事項については、皇
族の例による。
5第百十一条の規定にかかわらず、護衛部に、上皇護衛課を置く。
6 [同上]
7附則第五項の規定により上皇護衛課が置かれている間、第百十三条の規定の適用については、
「皇太子その他の内廷にある皇族」とあるのは「皇族」とする。この場合においては、 護衛第
三課を置かないものとする。
別表第一 (第百六十九条関係)
[同上]
10
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長長
0.00
獄獄{
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17
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10
[同上]
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後後
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[略]
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長長
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[略]
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個人情報保護委員会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第26頁
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