警察庁職員の定員等に関する政令の一部を改正する省令
令和7年4月1日|p.165
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165令和7年4月1日火曜日官報(号外特第10号)
附則
1 [略]
2 1
2次の表の区分の欄に掲げるものに係る定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、第
一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
$1則
21
[同上]
備考 表中の[]の記載は注記である。
(足跡取扱規則の一部改正)
第四条足跡取扱規則(昭和五十四四年国家公安委員会規則第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(遺留足跡等の採取及び送付)
第3条〔略〕
改
正{
後後
(遺留足跡等の採取及び送付)
第3条[同左]
改
1
前
附属機関
地方機関
合合
警察大学校
科学警察研究所
皇宮警察本部
計
一九三人
一二九人
九三七人
一、二五九人
管区警察局、東京都
警察情報通信部及び
北海道警察情報通信
部
計
四、一七一人
八、〇五四人
うち、
皇宮護衛官と
は、
19
11
する。
うち、八〇人は、警察官と110.0八
九七人は、皇宮護衛官とする。
八
うち、七八四人は、警察官とする。
うち、二、三一二人は、警察官と
し、八九七人は、皇宮護衛官とす
No
附属機関
警察大学校
科学警察研究所
皇宮警察本部
計
一九六人
一二九人
九三七人
一、二六二人
合合
地方機関
管区警察局、東京都
警察情報通信部及び
北海道警察情報通信
部
四、二二四人
計
八、一二八人
うち、八三九人は、警察官とする。
うち、八二人は、警察官とし、八
九七人は、皇宮護衛官とする。
八
する。
八九七人は、皇
うち、
to
は、
八九
皇宮護衛官と
うち、二、三八九人は、警察官と
し、、八九七人は、皇宮護衛官とす
No
内部部局
13
00
長官官房
計
期
期間
令和七年九月三
十日までの間
員
定
八一〇人
令和七年九月三
十日までの間
二、六六一人
備
備考慮
警察庁長官、次
長各一人を15
む。
うち、二人は、
国立国会図書館
支部警察庁図書
館の定員と}}
No
うち、一、四八
七人は、警察官
とする。
内部部局
K
分析
長官官房
計
平成二十八年九
月三十日までの
間|
期
期間
員
定
四〇五人
平成二十八年九
月三十日までの
問|
二、三九二人
考考
備
警察庁長官、次
長各一人を合合
む。
うち、二人は、
国立国会図書館
支部警察庁図書
館の定員と19
No
うち、一、四〇
八人は、警察官
とする。