警察法施行規則の一部を改正する内閣府令
令和7年4月1日|p.19
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附則
この府令は、公布の日から施行する。
○内閣府令第四十号
警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号) 第二十七条第四四項、第三十三条第三項及び第五十七条第一項並びに警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)第四十八条第五項の規定に基づき、並びに0.0
法及び同令を実施するため、警察法施行規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
警察法施行規則の一部を改正する内閣府令
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十20号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正市欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付し又は被報告申んだ部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応
て掲げるその標記部分(連続する複数の規定を記号により一括して標記した箇所を含む。)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に
掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正面欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げて11
ものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
改
正
後後
改
正
前
目次
目次
第一章 [略]
第一章[同上]
第二章警察庁の組織
第二章警察庁の組織
第一節内部部局
第一節内部部局
[第一款第二款略]
[第一款第二款 同上]
第三款刑事局(第二十三条―第三十二条)
第三款刑事局(第二十三条-第三十一条)
第四款 交通局 (第三十三条―第三十七条)
第四款交通局(第三十二条-第三十六条)
第五款 警備局 (第三十八条―第四十五条)
第五款 警備局 (第三十七条―第四十三条)
第六款 サイバー警察局 (第四十六条―第四十九条)
第六款サイバー警察局(第四十四条-第四十七条)
第七款 警察庁顧問 (第五十条)
第七款警察庁顧問(第四十八条)