公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令
令和7年4月1日|p.18
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○内閣府令第三十九号
的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十一四号)第八章第一節の規定及び公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三百七十三号)を実施するため、公正取扱
引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
公正取引委員会事務総局組織規則の一部を改正する内閣府令
公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正面欄に掲げる規定の傍報を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正面欄及び改正法欄に対応して掲げるその標記部分に一重
線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で
るものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
改
正
11
改
正
前前
(会計室及び企画官)
(会計室及び企画官)
第一条 総務課に、 会計室及び企画官三人を置く。
11
及び
10
11
11
10
14
1/1
**
11
(60
第一条総務課に、会計室及び企画官二人を置く。
[2~4略]
[2~4 同上]
(企画官)
(企画官)
四課
課題
**
第二条の二国際課に、企画官一人を置く。
に、
A.
11
11
14
人々
人を置く。
第二条の二国際課に、企画官二人を置く。
2[略]
2[同上]
(上席企業結合調査官)
(上席企業結合調査官)
第五条企業結合課に、上席企業結合調査官二人を置く。
第五条企業結合課に、上席企業結合調査官三人を置く。
2略」
2[同上]
(下請取引調査室並びに企画官及び上席下請取引検査官)
(下請取引調査室並びに企画官及び上席下請取引検査官)
第七条取引部企業取引課に、下請取引調査室並びに企画官二人及び上席下請取引検査官二人を
第七条取引部企業取引課に、下請取引調査室並びに企画官一人及び上席下請取引検査官二人を
置く。
置く。
[2~5略]
[2~5同上]
〔企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官)
(企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官及び上席審査専門官)
第八条 管理企画課に、 企画室、 情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官一人を
第八条管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに、課徴金減免管理官一人及
置く。
び上席審査専門官一人を置く。
[2・3略]
[2・3同上]
4情報管理室は、次に掲げる事務(公正競争監視室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
マ情報管理室は、次に掲げる事務(公正競争監視室及び上席審査専門官の所掌に属するものを
除く。)をつかさどる。
[一~四 略]
[一~四同上]
5略」
5[同上]