府省令令和7年4月1日

沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第三十八号
省庁内閣府

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沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令

令和7年4月1日|p.17

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附則
この府令は、公布の日から施行する。
○内閣府令第三十八号
内閣府本府組織令 (平成十二年政令第二百四十五号) 第五十五条第四四項の規定に基づき、沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲
練を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正面欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第六十一条[同上]
2 [同上]
30
3企画官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
[同上]
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沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令 - 第17頁
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