公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(東京北エリア管内団地基本設計等業務)
令和7年4月1日|p.33-34
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次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和7年4月1日
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部
本部長井添清治
◎調達機関番号599◎所在地番号13
1業務概要
(1)品目分類番号42
(2)業務名東京北エリア管内団地基本設計等
務業
(3)業務内容本業務の業務内容及び成果物は
以下によるほか、「東京北エリア管内団地基
本設計等業務特記仕様書」(以下、「仕様書」
という)による。
UR賃貸住宅建設に関する以下の設計等業務
・基本設計業務(建築、設備、土木、造園)
・工事費算定図作成業務(建築、設備、土
木、造園)
・積算業務(建築、設備、土木、造園)
・その他上記に係る追加業務
(4)履行期間契約締結日の翌日~令和10年2
月28日
①第1次指定部分令和8年7月31日まで
基本設計業務の完了
②第2次指定部分令和9年1月29日まで
工事費算定図作成業務の完了
③第3次指定部分令和9年5月31日まで
数量積算業務の完了
2参加資格技術提案書の提出者は、(1)に掲げ
る資格を満たしている単体企業又は(2)に掲げる
資格を満たしている設計共同体であること。ま
た、(3)に掲げる基準を満たす予定管理技術者
予定主任技術者を本業務に配置できること。
(1)単体企業
①独立行政法人都市再生機構会計実施細則
(平成16年独立行政法人都市再生機構達第
95号)第331条及び第332条の規定に該当す
る者でないこと。
②当機構東日本地区における令和7・8年
度測量・土質調査・建設コンサルタント等
業務に係る一般競争(指名競争)参加資格
について、「建築設計」の業種区分の認定を
受けていること。
③当機構から本件業務の実施場所を含む区
域を措置対象区域とする指名停止を受けて
いる期間中でないこと。
④暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支
配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→「入札・契約情報」
→「入札心得・契約関係規程」→「入札関
連様式・標準契約書」→「当機構で使用す
る標準契約書等について」→「別紙暴力
団又は暴力団員が実質的に経営を支配する
者又はこれに準ずる者を参照。)
⑤建築士法(昭和25年法律第202号)第23
条の規定に基づく一級建築士事務所の登録
を行っていること。
⑥元請として受注し、平成22年度以降に契
約履行が完了した業務(※1)又は業務
(※1)の実績を有すること。ただし
設計共同体であった場合は出資比率が50%
以上のものとする。
(2)設計共同体
①「競争参加者の資格に関する公示」(令和
7年4月1日付け東日本賃貸住宅本部長公
示)に示すところにより、東日本賃貸住宅
本部長から本業務に係る設計共同体として
の競争参加者の資格(以下「設計共同体と
しての資格」という。)の認定を受けている
こと。
②設計共同体の代表者、その他の構成員と
もに(1)①~⑤に掲げる条件を満たしている
者により構成される設計共同体であるこ
2.
③設計共同体の代表者は(1)⑥に掲げる実績
を有すること。
(3)配置予定技術者等以下の①から⑪に掲げ
る要件を満たす技術者を当該業務に配置でき
ること。
①管理技術者及び各主任技術者は、次の資
格及び業務実績があること。なお、管理技
術者及び意匠主任技術者の業務実績は再委
託による実績は不可とする。管理技術者及
び意匠主任技術者以外の主任技術者の実績
は、再委託による実績でも可とする。
イ管理技術者は、一級建築士の資格を有
し、管理技術者又は主任担当技術者又は
どちらかに準ずる立場で業務または業
務(※1)のいずれかの建築設計の実
績があること。
ロ意匠主任技術者は、一級建築士の資格
を有し、業務又は業務のいずれかの
建築設計の実績があること。
ハ構造主任技術者は、構造設計一級建築
土の資格を有し、業務又は業務のい
ずれかの構造設計の実績があり、かつ平
成22年度以降に完了した建築基準法第20
条第一号により国土交通大臣の認定を受
けた設計実績があること。
二電気設備主任技術者は、設備設計一級
建築士の資格を有し、業務又は業務
のいずれかの電気設備設計の実績がある
こと。
ホ機械設備主任技術者は、設備設計一級
建築士の資格を有し、業務又は業務
のいずれかの機械設備設計の実績がある
乙巳
34
76 日本 日本 日本 日本 日曜 日本會
へ土木主任技術者は、技術士((総合技術
監理部門又は建設部門)、RCCMのい
ずれかの資格を有すること,
ト造園主任技術者は、技術士((総合技術
監理部門または建設部門(都市及び地方
計画、建設環境))、RCCM(造園、都
市計画及び地方計画)のいずれかの資格
を有すること。
チ建築積算士任
建築コスト管理士のいずれかの資格を有
し、「公共住宅建築工事積算基準」又は「公
共建築工事積算基準に基づく積算業務
の実績を有すること。
②管理技術者及び意匠の主任技術者は、参
加表明書及び技術提案書の提出者の組織に
所属し、恒常的な雇用関係があること。な
お、雇用関係がないことが判明した場合は、
虚偽の記載として取り扱う。
③管理技術者及び各主任技術者は、それぞ
れ1名であること。
④管理技術者は主任技術者を、また各主任
技術者は他の分野の主任技術者を兼任でき
ない。
⑤管理技術者及び各主任技術者の業務実績
については、完了した業務のうち業務着手
から完成引渡しまでの過半の期間に従事し
ていることを要件とする。
⑥参加表明書に記載された管理技術者及び
主任技術者については、変更を認めない。
ただし、変更の理由及び変更予定者につい
て、当機構が認めた場合はこの限りではな
い。
⑦意匠分野のうち、積算等に関する業務を
除く業務を再委託しないこと。
⑧業務の一部を再委託する場合であって、
再委託先である協力事務所が当機構の建築
関係建設コンサルタント業務に係る一般競
争(指名競争)参加資格者である場合には、
当該協力事務所が当機構から本件業務の実
施場所を含む区域を措置対象区域とする指
名停止を受けている期間中でないこと。
⑨同一の者が単体企業又は設計共同体の構
成員として、複数の参加表明書を提出しな
いこと。
⑩参加表明書及び技術提案書の提出者が、
他の参加表明書及び技術提案書の提出者の
協力事務所となっていないこと。
⑪設計共同体の場合は、以下の要件を満た
していること。
イ設計共同体は、各構成員が優れた技術
を有する分野を分担するものとし、必要
以上に細分化しないこと。
ロ管理技術者は、設計共同体の代表者に
所属していること。
ハ一の分担業務分野を複数の構成員が共
同して実施しないこと。
※1業務実績、、は以下によるもの
とし、それぞれ別業務であること。
業務平成22年度以降に契約履行が完了
した「高さ60mを超え、かつ住戸数
400戸以上の建築物」又は「高さ60
mを超え、かつ共同住宅部分に係る
床面積が30,000m2以上の建築物の
建築等設計業務(上記の条件を満た
せば、他用途との複合建築物も可と
する。以下、同様)(「共同住宅」と
は、令和6年国土交通省告示第八号
(以下、告示八号という)別添二第
六号とする。以下、同様)(「共同住
宅部分に係る床面積」とは、共同住
宅部分に係る専用部、共用部の床面
積をいう。以下、同様)
業務平成22年度以降に契約履行が完了
した「高さ60mを超え、かつ住戸数
200戸以上の建築物」又は「高さ60
mを超え、かつ共同住宅部分に係る
床面積が20,000m2以上の建築物の
建築等設計業務
業務平成22年度以降に契約履行が完了
した「高さ60mを超え、かつ共同住
宅の用途を含む建築物の建築等設
務業務
3技術提案書の提出者を選定するための基準
(1)建設コンサルタント登録規程(昭和52年4
月15日建設省告示第717号)その他の登録規
程に基づく登録状況
(2)業務の実績
(3)専門分野別の技術職員の状況
(4)配置予定の技術者の資格、指定する業務の
実績の内容
4技術提案書を特定するための評価基準
(1)提出者の業務経歴、技術者の経験及び能力
建設コンサルタント登録規程(昭和52年4
月15日建設省告示第717号)その他の登録規
程に基づく登録状況、業務の実績、専門分野
別の技術職員の状況、配置予定の技術者の資
格及び、指定する業務の実績の内容
(2)業務実施計画工程計画、動員計画の妥当
八
(3)業務実施方針及び手法業務の理解度、実
施方針の妥当性、実施手法の妥当性
(4)評価テーマに対する技術提案の内容提案
の的確性、独創性、実現性
5手続等
(1)担当本部等163-1382東京都新宿区西
新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー
19階独立行政法人都市再生機構東日本賃
貸住宅本部総務部調達管理課電話03-
5323-2572
(2)掲示文兼説明書の交付期間、場所及び方法
交付期間令和7年4月1日から令和6年4
月25日まで
交付場所当機構ホームページからのダウン
ロードにより交付する
(3)参加表明書の受領期限並びに提出場所及び
法方
受領期限令和7年4月25日16時00分まで
提出場所163-1382東京都新宿区西新宿
六丁目5番1号新宿アイランドタワー18
階独立行政法人都市再生機構東日本賃
貸住宅本部技術監理部企画第1課電
話03-5323-2172
提出方法提出予定日の2営業日前までに提
出日時を機構担当者と調整のうえ、持参す
ること。郵送(書留郵便等の配達記録の残
るものに限る。)の場合は提出場所を宛先と
し、提出期間内必着とする。
(4)技術提案書の受領期限並びに提出場所及び
法方
受領期限令和7年7月3日16時00分まで
提出場所及び提出方法(3)に同じ。
6その他
(1)手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金請負代金額の10分の1以上を
納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の
保証をもって契約保証金の納付に代えること
ができる。また、公共工事履行保証証券によ
る保証を付し、又は履行保証保険契約の締結
を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3)契約書作成の要否要
(4)関連情報を入手するための照会窓口5(1
に同じ。
(5)2(1)②に掲げる一般競争(指名競争)参加
資格の認定を受けていない単体企業又は2(2
①に掲げる設計共同体としての資格の認定を
受けていないもの(一般競争(指名競争)参
加資格の認定を受けていない単体企業を構成
員とする場合を含む。)も5(3)により参加表明
書を提出することができるが、その者が技術
提案書の提出者として選定された場合であっ
ても、技術提案書を提出するためには、技術
提案書の提出の時において、当該資格の認定
を受けていなければならない。
(6)詳細は掲示文兼説明書による。
7 Summary
(1)Official in charge of disbursement of the
procuring entity : Seiji Izoe, Director Gen-
eral of East Japan Rental Housing Office
Urban Renaissance Agency.
(2)Classification of the services to be pro-
cured:42
(3) Subject matter of the contract: Design
Works for Building in Tokyo North Area
Housing Complex.
(4)Time-limit to express interests:4:00
P.M.25 April 2025
(5) Time-limit for the submission of propos
als:4:00P.M3July2025
(6)Contact point for documentation relating
to the proposal : Procurement Management
Division, General Affairs Department, East
Japan Rental Housing Office, Urban Re-
naissance Agency,6—5—1, Nishishinjuku
Shinjuku-ku, Tokyo 163―1382 TEL 03—
5323-2572