政令令和7年4月1日

産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和7年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号令第一号
発令機関内閣府 / 総務省 / 文部科学省 / 厚生労働省 / 農林水産省 / 経済産業省 / 国土交通省 / 環境省

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産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の一部を改正する命令

令和7年4月1日|p.2

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国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号)及び国家公務
員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の施行に伴い、並びに産業標準化法に基
づく登録申請手数料の額等を定める政令(昭和二十四年政令第四百八号)第一条第五項の規定に基づ
き、並びに同令を実施するため、産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の
一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
文部科学大臣阿部俊子
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の一部を改正する命令
産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令(昭和五十五年厚生省・通商産業
省・運輸省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
(在勤官署の所在地)
IE
後後
改正{10
第一条
法法
第一条産業標準化法に基づく登録申請手数
料の額等を定める政令(昭和二十四年政令
第四百八号。以下「令」という。)第一条第
一項第二号、第三号、第三項第二号及び第
三号の認証機関審査旅費の額、 第一条第一
項第五号、第六号、第八号、第九号、第三
項第五号、第六号、第八号及び第九号の試
験所審査旅費の額並びに第六条第一項及び
第二項の旅費の額に相当する額(以下「旅
旅行
費相当額」という。)を計算する場合におい
W.
て、 当該審査のため、 その地に出張する者
者者
の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和
(在勤官署の所在地)
第一条産業標準化法に基づく登録申請手数
料の額等を定める政令(昭和二十四年政令
74
第一DU百八号。以下「令」とtoう。)第一条第
77
一項第二号、第三号、第三項第二号及び第
)
14
三号の認証機関審査旅費の額、第一条第一
項項
項第五号、第六号、第八号、第九号、第三
項第五号、
5,
項第五号、第六号、第八号及び第九号の試
験所審査旅費の額並びに第六条第一項及び
第二項の旅費の額に相当する額(以下「旅
費相当額」と(1う。)を計算する場合にお(1
て、 当該審査のため、 その地に出張する者
の国家公務員等の旅費に関する法律 (昭和
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産業標準化法に基づく登録申請手数料の額の計算等に関する命令の一部を改正する命令 - 第2頁
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