告示令和7年4月1日

砂防法第二条の土地の指定に関する公示(国土交通省告示第二百六十七号)

掲載日
令和7年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

砂防法第二条の土地の指定に関する公示(国土交通省告示第二百六十七号)

令和7年4月1日|p.8

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第二百六十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年四月一日
国土交通大臣中野洋昌
一一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
稲倉石川及び十二号の沢川
(二)砂防法第二条の土地の表示
イ次に掲げる土地に存する標柱一号から六
号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号
を昭和四十四年建設省告示第六百八十二号
で指定した同号四に掲げる土地の境界線に
沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
北海道古平郡古平町大字沢江町
国有林三三二九林班い小班
一号から三号まで
及び五号から六号
まで
国有林三三二九林班り小班四号
ロ次に掲げる土地に存する標柱七号から十
二号までを順次結んだ線及び標柱七号と十
二号を昭和四十四年建設省告示第六百八十
二号で指定した同号四に掲げる土地の境界
線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域
北海道古平郡古平町大字沢江町
国有林三三三〇林班二小班七号及び十一号
国有林三三三〇林班い小班八号から十号まで
国有林三三三〇林班口小班十二号
ハ次に掲げる土地に存する標柱十三号から
十六号までを順次結んだ線及び標柱十三号
と十六号を昭和四十四年建設省告示第六百
八十二号で指定した同号四に掲げる土地の
境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の
区域
免 許 水先区の名称
令和七年三月十七日七尾水先区
令和七年三月十七日内海水先区
一令和七年三月十七日内海水先区
令和七年三月十七日伊勢三河湾水先区
令和七年三月十七日伊勢三河湾水先区
北海道古平郡古平町大字沢江町
国有林三三三〇林班い小班
十三号から十四号
まで及び十六号
国有林三三三二林班い小班十五号
二一二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
発足川
(二)砂防法第二条の土地の表示
北海道岩内郡共和町宮丘の区域内の土地の
うち、次の一点から十四点までを順次結んだ
線及び一点と十四点を結んだ線に囲まれた土
地の区域
一点北緯四三度〇四分二五秒九四〇五
東経一四〇度三四分二六秒八一二二
二点北緯四三度〇四分二五秒九六四六
東経一四〇度三四分二七秒一三五九
三点北緯四三度〇四分二八秒〇三〇六
東経一四〇度三四分二六秒八二三六
四点北緯四三度〇四分二八秒〇四八七
東経一四〇度三四分三〇秒三三一三
五点 北緯四三度〇四分二七秒八〇三一
東経一四〇度三四分三二秒五一八八
六点 北緯四三度〇四分二七秒四〇三一
東経一四〇度三四分三五秒五〇九六
七点北緯四三度〇四分二六秒七三七〇
東経一四〇度三四分三七秒九六八一
八点 北緯四三度〇四分二六秒〇三四三
東経一四〇度三四分三七秒五四四四
九点北緯四三度〇四分二四秒一〇一四
東経一四〇度三四分三三秒五八〇四
十点
北緯四三度〇四分二三秒八九九〇
東経一四〇度三四分二八秒七〇九一
十一点北緯四三度〇四分二三秒七九三九
東経一四〇度三四分二七秒四六四一
読み込み中...
砂防法第二条の土地の指定に関する公示(国土交通省告示第二百六十七号) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →