告示令和7年4月1日

農林水産省告示第五百八号(租税特別措置法施行令の一部改正)

掲載日
令和7年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五百八号(租税特別措置法施行令の一部改正)

令和7年4月1日|p.7

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○特許庁告示第二号
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十七条の規定に基づ
き次のとおり登録を行ったので、同法第三十九条において準用する同法第三十四条の規定に基づき公
示する。
令和七年pu月一日
特許庁長官小野洋太
○経済産業省告示第五十号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令
和六年経済産業省告示第二百十号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正す
る件)の一部を次のように改正し、令和七年DU月一日から適用する。
令和七年四月一日
経済産業大臣武藤容治
表の指定の期間の欄中「令和七年三月三十一日」を「令和七年六月三十日」に改める
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農林水産省告示第五百八号(租税特別措置法施行令の一部改正) - 第7頁
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