告示令和7年4月1日

ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定に関する告示(告示第五号)

掲載日
令和7年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出要点

ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定

抽出された基本情報
省庁公正取引委員会
件名ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定

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ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定に関する告示(告示第五号)

令和7年4月1日|p.6

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附則
この規約の変更は、 この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があっ
た日から施行し、令和六年十月一日から適用する。
公正取引委員会
〔告示第五号
消費者庁舎庁官庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎庁舎
不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第三十六条第一項の規定に基づ
き、ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約(平成四年公正取引委員会告示第三十五号)の
一部変更を認定したので、同条第四項の規定により、次のとおり告示する。
令和七年四月一日
公正取引委員会委員長古谷一之
消費者庁長官新井ゆたか
一ハム・ソーセージ類公正取引協議会(会長木藤哲大)の申請に係るハム・ソーセージ類の表
示に関する公正競争規約の一部変更を令和七年三月十一日付けで認定した。
二規約に係る事業の種類
ハム・ソーセージ類の製造・加工販売業、輸入販売業等
三規約の内容
別記のとおり変更する。
四認定の理由
規約の一部変更の内容を検討した結果、当該規約の一部変更は、不当景品類及び不当表示防止法
第三十六条第二項各号の認定要件に適合すると認められる。
別記
ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部を次のとおり変更する。
次の表中変更前の欄の下線の表示部分をそれに対応する変更後の欄の下線の表示部分に変更する。
その他告示
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第2条
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(定義)
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(定義)
第2条
「この規約において「包装食パン」と
は、パン生地を食パン型(直方体又は円柱
状の焼き型をいう。)に入れて焼いたもの
で、水分が10パーセント以上のものであっ
て、製造所で放冷又は冷却後包装し、販売
のために小売店に出荷される食パンをい
う。
この場合、パン生地とは小麦粉又はこれ
に穀粉類を加えたものを主原料とし、これ
にイーストを加えたもの又はこれらに水、
食塩、ぶどう等の果実、野菜、卵及びその
加工品、糖類、食用油脂、乳及び乳製品等
を加えたものを練り合わせ、発酵させたも
のをいう。
2・3 (略)
読み込み中...
ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約の一部変更の認定に関する告示(告示第五号) - 第6頁
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