独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する命令
令和7年4月1日|p.3
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二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」
という。)第二条第一項第六号の在勤官署の
所在地は、次の表に掲げるところによる。
(表略)
(支度料の不算入)
第二条旅費法第六条第一項の支度料は、旅
費相当額に算入しない。
(旅行雑費の額)
第四条旅費法第六条第一項の旅行雑費は、
一万円として旅費相当額を計算する。
(調整)
第五条主務大臣が旅費法第四十六条第一項
の規定により、実費を超えることとなる部
分又は必要としない部分の旅費を支給しな
いときは、当該部分に相当する額は、旅費
相当額に算入しない。
2独立行政法人製品評価技術基盤機構が、
旅費法第四十六条第一項の規定の例によ
り、実費を超えることとなる部分又は必要
としない部分の旅費を支給しないときは、
当該部分に相当する額は、旅費相当額に算
入しない。
デジタル庁令・省令
デジタル庁
令第一号
、経済産業省
経済産業省
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効
率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の施
行に伴い、並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び情報処理の促進に関する法律
(昭和四十五年法律第九十号)の規定に基づき、独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及
び会計並びに人事管理に関する省令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
経済産業大臣武藤容治
独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部
を改正する命令
独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和二年
経済産業省令第七十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分は、これに順
次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に二重傍線を付した規
定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
改正前
独立行政法人情報処理推進機構の業務
運営、財務及び会計並びに人事管理に
関する命令
(業務方法書の記載事項)
第一条の四機構に係る通則法第二十八条第
二項の主務省令で定める業務方法書に記載
すべき事項は、次のとおりとする。
一~七[略]
八法第五十一条第一項第九号に規定する
情報処理システムの整備及び管理に関す
るデータの標準化に係る基準の作成、技
術的助言、情報の提供その他必要な協力
に関する事項
九 法第五十一条第一項第十号に規定する
専門家の派遣その他情報処理システムの
運用及び管理に関し必要な協力に関する
事項
十法第五十一条第一項第十一号に規定す
る高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第
二百四号)第六十条の二に規定する調査
に関する事項
十一法第五十一条第一項第十二号に規定
するガス事業法(昭和二十九年法律第五
十一号)第百七十条の二に規定する調査
に関する事項
十二法第五十一条第一項第十三号に規定
する中小企業支援法(昭和三十八年法律
第百四十七号)第十七条に規定する業務
に関する事項
十三法第五十一条第一項第十四号に規定
する電気事業法(昭和三十九年法律第百
七十号)第百五条の二に規定する調査に
関する事項
十四法第五十一条第一項第十五号に規定
する中小企業等経営強化法(平成十一年
法律第十八号)第四十五条に規定する業
務に関する事項
独立行政法人情報処理推進機構の業務
運営、財務及び会計並びに人事管理に
関する省令
(業務方法書の記載事項)
第一条の四機構に係る通則法第二十八条第
二項の主務省令で定める業務方法書に記載
すべき事項は、次のとおりとする。
一~七[略]
[新設]
八法第五十一条第一項第九号に規定する
専門家の派遣その他情報処理システムの
運用及び管理に関し必要な協力に関する
事項
九法第五十一条第一項第十号に規定する
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二
百四号)第六十条の二に規定する調査に
関する事項
十法第五十一条第一項第十一号に規定す
るガス事業法(昭和二十九年法律第五十
一号)第百七十条の二に規定する調査に
関する事項
十一法第五十一条第一項第十二号に規定
する中小企業支援法(昭和三十八年法律
第百四十七号)第十七条に規定する業務
に関する事項
十二法第五十一条第一項第十三号に規定
する電気事業法(昭和三十九年法律第百
七十号)第百五条の二に規定する調査に
関する事項
十三法第五十一条第一項第十四号に規定
する中小企業等経営強化法(平成十一年
法律第十八号)第四十五条に規定する業
務に関する事項