会社公告令和7年4月1日

ASEVICEに関する特別清算協定の認可決定

掲載日
令和7年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
公告概要

令和7年4月1日発行の官報(本紙 第1435号)に掲載された会社公告・決算公告です。ASEVICEの特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
会社名ASEVICE
公告種別特別清算協定認可

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ASEVICEに関する特別清算協定の認可決定

令和7年4月1日|p.25

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ASEVICE
彗星
日曜日
第2共益的債権及び優先債権の取扱い
共益的債権及び優先債権は随時、全額を
弁済する。
第3協定債権の取扱い
1協定債権の概要
協定債権の額及び協定債権者の数は次の
とおりである。
①協定債権の額
債権総額3069万9216円
内訳元本2924万5469円
解散日までの利息及び損害金
145万3747円
解散日の翌日以後の損害金
額未定
②協定債権者の数
2名
2協定債権者の弁済
清算株式会社は、協定債権につき、以下
のとおり弁済する。
(1)弁済日
本協定の認可決定が確定した日の属す
る月の翌月の末日限りとする。
(2)弁済額
協定債権者に対する弁済額は次のとお
りとする。
ア弁済総額
金100万円
イ算定方法
(ア)徳島県信用保証協会に対する弁済
各種
100万円を弁済額算定における弁
済基礎金額とし、庄野亭を除く全て
の協定債権者の有する協定債権の額
の内、元本債権額を基準債権額とし
て、基準債権額の割合に応じて算定
した額を弁済額とする。
(イ)庄野亭に対する弁済額
庄野亭に対する弁済額は0円とす
る。
ウ各協定債権者への個別弁済額
前イに定める弁済額の算定方法に基
づく各協定債権者に対する弁済額は.
別紙弁済額等一覧表中「弁済額」欄に
定めるとおりである。
第4債務免除
協定債権者は、本協定の認可決定の確定
日をもって、協定債権の内、各協定債権者
への個別弁済額を除く、すべての残元本債
権、利息及び損害金並びにその他一切の債
権について免除する。
第5新たな財産が発見された場合
1本協定の認可決定日の翌日以降に新たな
清算株式会社所有の財産が発見された場合
は、清算株式会社は速やかにこれを換価し、
その換価の完了までに発生済み又は今後の
発生が見込まれる共益的債権及び優先債権
を控除し、なお残余があるときはこれを弁
済原資として、本件弁済日の1週間前まで
に換価が完了したときは本件弁済日に、本
件弁済日の1週間前の翌日以降に換価が完
了したときはその換価が完了した日から1
か月以内に、本協定第3、2(2)イで定めた
基準に応じ、各協定債権者に対して弁済す
る。
2前項に定める弁済がなされたときは、当
該弁済額の範囲で協定債権者は第4に定め
る免除を撤回する。
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ASEVICEに関する特別清算協定の認可決定 - 第25頁
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