会社公告令和7年4月1日

清算株式会社株式会社ISTの特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年4月1日発行の官報(本紙 第1435号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社ISTの特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.24。

抽出された基本情報
公告種別特別清算(協定認可)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

清算株式会社株式会社ISTの特別清算協定認可決定

令和7年4月1日|p.24

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
松江地方裁判所浜田支部
令和6年(ヒ)第8号
徳島県徳島市東沖洲2丁目1番地15
清算株式会社株式会社IST
代表清算人庄野享
1決定年月日令和7年3月17日
2主文次の協定を認可する。
定協
第1通則
1用語の定義
(1)共益的債権
清算株式会社の解散日(同日を含む。)
以降の原因によって生じた債権で、清算
株式会社が清算結了するまでに要する共
益目的の費用をいう。
(2)優先債権
清算株式会社に対して、国税徴収法ま
たはその例により徴収することのできる
債権及び一般の先取特権その他一般の優
先権がある債権をいう。
(3)解散日
清算株式会社の解散日である令和6年
4月30日をいう。
(4)本件弁済日
本協定第3、2(1)に定める弁済日をい
う。
2弁済に関する通則的事項
(1)本協定に定める弁済額の算定の際に生
じる1円未満の端数は、切り上げる。
(2)本協定に定める弁済は、原則として、
清算株式会社が、協定債権者より指定を
受けた銀行口座宛に振り込む方法により
支払う。この場合、振り込み手数料は清
算株式会社の負担とする。なお、協定債
権者が弁済期日の3日前までに銀行口座
の指定をしないときは、清算人代理であ
る弁護士西村直樹(大阪弁護士会所属)
の所属する弁護士法人京阪藤和法律事務
所大阪事務所(大阪市中央区北浜3丁目
2番12号北浜永和ビル5階)においてこ
れを行うものとし、この弁済を受けるに
要する交通費等の諸費用は協定債権者の
負担とする。
3本協定の効力発生の時期
本協定は、本協定の認可決定の確定によ
り効力を生ずる。
読み込み中...
清算株式会社株式会社ISTの特別清算協定認可決定 - 第24頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →