会社公告令和7年4月1日

清算株式会社株式会社アクアプラスの特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.24
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年4月1日発行の官報(本紙 第1435号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社アクアプラスの特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.24。

抽出された基本情報
公告種別特別清算(協定認可)

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清算株式会社株式会社アクアプラスの特別清算協定認可決定

令和7年4月1日|p.24

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17
す3金9841號雜誌B38363.37日乙亥
第4条(協定債権の権利変更)
1協定債権者は、清算株式会社に対し、各
協定債権及び各協定債権にかかる利息損害
金全額につき、その債務を免除する。
2新たに財産が発見された場合の措置
本件協定認可確定後、清算株式会社に新
たな財産が発見されたときは、清算株式会
社は速やかにこれを換価し、協定債権者に
対し、換価代金から換価処分に要する費用
及び共益費等を控除した残額を協定債権額
のとおり按分して弁済する。この場合、本
条第1項により協定債権者が行った残債務
の免除は、新たにされた弁済の限度で遡及
して効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和6年(ヒ)第2092号
東京都渋谷区桜丘町14番6号
清算株式会社株式会社アクアプラス
代表清算人白尾邦久
1決定年月日令和7年3月17日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、各協定債権者に対し、本
協定の認可の決定が確定した日から1か月以
内に、清算株式会社の残余財産から必要な費
用を控除した残額を、各協定債権額の割合に
応じて弁済する。
2各協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、清算株式会社に対し、各協定
債権の総額から各弁済額を控除した残額につ
き、その債務を免除する。
3第1項の弁済の後に、清算株式会社に新た
な財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価、回収し、各協定債権者
に対し、換価、回収代金から必要な費用を控
除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁
済する。この場合において、各協定債権者が
前項の規定により行った債務の免除は、新た
にされた弁済の限度で効力を失うものとす
る。
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清算株式会社株式会社アクアプラスの特別清算協定認可決定 - 第24頁
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