会社公告令和7年4月1日

特別清算協定認可の決定(株式会社エーピー)

掲載日
令和7年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和7年4月1日発行の官報(本紙 第1435号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社エーピーの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(株式会社エーピー)

令和7年4月1日|p.23

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第2023号
東京都港区六本木6丁目12番2号
清算株式会社株式会社エーピー
代表清算人石田茂之
1決定年月日令和7年3月19日
2主文次の協定を認可する。
協定
第1通則
1利息・遅延損害金の免除
協定債権のうち、特別清算開始決定後の
利息及び遅延損害金については、本協定の
認可決定が確定した日に全額免除を受け
る。
2弁済の方法
(1)本協定に基づく弁済は、協定債権者の
指定する金融機関口座に振り込む方法に
より実施する。ただし、振込手数料は,
清算株式会社の負担とする。
(2)按分弁済の結果生じる1円未満の端数
は切り捨てる。
第2弁済及び免除
1清算株式会社は、協定債権者に対し、本
協定の認可決定確定後1ヵ月以内に、特別
清算申立日時点の資産である418万1720円
から、特別清算手続に必要な費用等を除い
た残額である277万0583円を、各債権額に
応じて按分弁済する.
2協定債権者は、前項の規定による弁済を
受けたときは、清算株式会社に対し、協定
債権の総額から弁済額を控除した残額につ
き、その債務を免除する。
3第1項の弁済の後、清算株式会社に新た
な財産が発見されたときは、清算株式会社
は直ちにこれを換価して、協定債権者に対
し、必要な費用を控除した残額を、各債権
額に応じて按分弁済する。この場合、協定
債権者が前項の規定により行った残債務の
免除は、新たにされた弁済の限度で効力を
失うものとする。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可の決定(株式会社エーピー) - 第23頁
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