その他令和7年4月1日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(のむら旅行等)

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.44
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

本文と原文の対照

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(のむら旅行等)

令和7年4月1日|p.44

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A①のむら旅行②第3種旅行業③富山県知事登録旅行業第3-243号④野村兼治高岡市放
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った
場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変
生津2番地⑤本社営業所射水市立町18-6⑥平成15年8月6日⑦令和7年2月28日⑧60万
更登録を受けた場合) の規定により次のように公告します。
円⑨300万円
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、
当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者
A①株式会社東和旅行社②第2種旅行業③東京都知事登録旅行業第2-2819号④株式会社東
は、 その債権の
額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に
和旅行社東京都江戸川区南小岩五丁目20番10号代表取締役佐藤行安⑤本社営業所東京都江
掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済
戸川区南小岩五丁目20番10号⑥昭和63年7月1日⑦令和7年2月17日⑧220万円⑨1100万円
業務保証金は取戻されます。
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(のむら旅行等) - 第44頁
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