人事異動令和7年4月1日

人事院公示第11号(人事院規則2-4の一部改正)

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.106
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関人事院
省庁人事院

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

人事院公示第11号(人事院規則2-4の一部改正)

令和7年4月1日|p.106

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
人事院公示第11号
人事院は、人事院規則2-4(人事院の職員に対する権限の委任)第2項の規定に基づき、昭和38
年人事院公示第5号の一部改正に関し、次のとおり決定した。
今和7年4月1日大事業総裁川本純子
1次の表により,改正前欄に掲げる規定の停線を付した部分をこれに対応する改正後標に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
1 (略)
1 (略)
2 委任する権限及び所掌事務
2委任する権限及び所掌事務
一~十九 (略)
一~十九(略)
二十 人事院規則9-123 (本府省業務調
二十 人事院規則9-123 (本府省業務調
整手当)に規定する次に掲げる事項
整手当)に規定する次に掲げる事項
(1)・(2) (略)
(1)・(2) (略)
(3)第3条第13号イの規定に基づき、人
(3) 第3条第13号の規定に基づき、 人事
事院が定めることとされている職員に
院が定めることとされている職員につ
ついて定めること。
いて定めること。
(4)第3条第13号口又は第15号イから二
(4)第3条第15号イから二までの規定に
までの規定に基づき、 人事院が定める
基づき、人事院が定めることとされて
こととされている業務について定める
いる業務について定めること。
こと。
(5)・(6)(略)
(5)・(6)(略)
二十一~二十四(略)
二十一~二十四(略)
3・4(略)
3・4(略)
2この決定による改正は、令和7年4月1日から効力を発生する。
読み込み中...
人事院公示第11号(人事院規則2-4の一部改正) - 第106頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
人事院の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →