その他令和7年4月1日

下水道処理施設維持管理業者登録規程の改正条文(続き)

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.77 - p.78
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下水道処理施設維持管理業者登録規程の改正条文(続き)

令和7年4月1日|p.77-78

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次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える
(登録をしない場合)
第六条
国土交通大臣は、第四条の規定によ
る登録の申請があつた場合において、登録
を受けようとする者が次の各号のいずれか
(登録の更新を受けようとする者にあつて
は、第一号又は第三号から第九号までのい
ずれか)に該当するとき、又は登録申請書
若しくはその添付書類中に重要な事項につ
いての虚偽の記載があり、若しくは重要な
事実の記載が欠けているときは、その登録
をしないものとする。
一~四(略)
五一年以上の拘禁刑に処せられ、その刑
の執行を終わり、又は刑の執行を受ける
ことがなくなつた日から二年を経過しな
い者
六~九(略)
2(略)
(変更等の届出)
第八条登録を受けた者は、第四条第一項第
号から第四号までに掲げる事項について
変更があつた場合においては、三十日以内
に、その旨の変更届出書(別記様式第十一
号)及びその変更が次に掲げるものである
ときは、当該各号に掲げる書類を国土交通
大臣に提出するものとする。
一第四条第一項第当該変更に係る登記
一号から第三号ま事項を記載した登記
でに掲げる事項の 事項証明書
変更(商業登記の
変更を必要とする
場合に限る。)
二・三 (略)
2・3(略)
(電子情報処理組織による手続)
第十条の二
一第四条第一項若しくは第三項、
第七条第一項又は第八条第一項若しくは第
三項の書類を提出しようとする者は、当該
書類の提出に代えて、当該書類に記載すべ
き事項を電子情報処理組織(国土交通大臣
の使用に係る電子計算機(入出力装置を含
(登録をしない場合)
第六条
国土交通大臣は、第四条の規定によ
る登録の申請があつた場合において、登録
を受けようとする者が次の各号のいずれか
(登録の更新を受けようとする者にあつて
は、第一号又は第三号から第九号までのい
ずれか)に該当するとき、又は登録申請書
若しくはその添付書類中に重要な事項につ
いての虚偽の記載があり、若しくは重要な
事実の記載が欠けているときは、その登録
をしないものとする。
一~四 (略)
五一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せら
れ、その刑の執行を終わり、又は刑の執
行を受けることがなくなつた日から二年
を経過しない者
六~九(略)
2(略)
(変更等の届出)
第八条登録を受けた者は、第四条第一項第
一号から第四号までに掲げる事項について
変更があつた場合においては、三十日以内
に、その旨の変更届出書(別記様式第十一
号)及びその変更が次に掲げるものである
ときは、当該各号に掲げる書類を国土交通
大臣に提出するものとする。
一第四条第一項第当該変更に係る登記
一号から第三号ま 事項を記載した商業
でに掲げる事項の登記簿の抄本
変更(商業登記の
変更を必要とする
場合に限る。)
二・三 (略)
2・3(略)
(フレキシブルディスクによる手続)
第十条の二
表の下欄に掲げる書類については、これら
の書類に記載すべき事項を記録したフレキ
シブルディスク並びに申請者、報告者又は
届出者の氏名及び住所並びに申請、報告又
は届出の趣旨及びその年月日を記載した書
む。 以下この条において同じ。)と、 これら
の規定による書類の提出をしようとする者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回線
で接続した電子情報処理組織を(1う。)を使
用する方法により提供することカラできる。
この場合にお(1TO14、当該書類が提出され
たものとみなし、 第四条第四項 (第七条第
二項及び第八条第二項にお11て準用する場
合を含む。)の規定は、適用しな110.00
(フレキシブルディスクの構造)
第十条の三前条第一項のフレキシブルディ
スクは、次の各号の一に該当するものでな
ければならない。
一産業標準化法(昭和二十四年法律第百
八十五号)に基づく日本産業規格(以下
「日本産業規格」 という。)X六二二一号
(昭和六十二年)に適合する九十ミリメー
トルフレキシブルディスクカートリッジ
二日本産業規格X六二二三号(昭和六十
二年)に適合する九十ミリメートルフレ
キシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第十条の四 第十条の二第一項のフレキシブ
ルディスクへの記録は、次に掲げる方式に
従つてしなければならない。
一トラックフォーマットについては、
条第一号のフレキシブルディスクに記録
する場合にあつては日本産業規格X六二
二二号(平成二年)に、、前条第二号のフ
11キシブルデ11スクに,記録する場合にあ
つて11日本産業規格X六二二五号(平成
七年)に規定する方式
二 ボリューム及びファ11ル構成に10(110
は、、日本産業規格X〇六〇五号(平成九
年)に規定する方式
(フレキシブルディスクにはり付ける書
面)
第十条の五 第十条の二第一項のフレキシブ
ルディスクには、 日本産業規格X六二二一
号(昭和六十二年)又は日本産業規格X六
二二三号 (昭和六十二年) に規定するラベ
ル領域に、 次に掲げる事項を記載した書面
をはり付けなければならな110.00
一申請者、報告者又は届出者の氏名
114
10
77
二申請年月日、報告年月日又は届出年月
類 (次項にお(1て「フ11キシブルデ11スク
等」と10う。)をもつてこれらの書類に代え
ること万三できる。
第四条第一項各号
列記以外の部分
別記様式第一号第
二面による書面
77
第四条第三項第一
別記様式第二号に
よる経歴書
75
第四条第三項第六
75
第四条第三項第三
77
第四条第三項第二
別記様式第三号に
よる書面
よる書面
別記様式第四号に
別記様式第七号に
よる略歴書
15
第四条第三項第七
別記様式第八号に
よる書面
77
第四条第三項第八
貸借対照表、損益
計算書及び利益処
分に関する書類
77
第四条第三項第九
益計算書
貸借対照表及び損
第四条第三項第十
一号
別記様式第九号に
よる書面
第七条第一項
貸借対照表、損益
計算書、利益処分
11関する書類及び
別記様式第十号に
よる報告書
第八条第一項
別記様式第七号に
よる略歴書及び別{
記様式第十一号に
よる届出書
21
21前項の規定により同項の表の下欄に掲げる
る書類に代えてフレキシブルディスク等が
提出される場合にお11Toは,、当該フ11キシ
ブルデ11スク等は当該書類とみなす。
(削る)
(削る)
(削る)
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下水道処理施設維持管理業者登録規程の改正条文(続き) - 第77頁
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