初任給基準表及び医療職俸給表の適用に関する規定(抜粋)
令和7年4月1日|p.60
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09 日 日數 日數 日 ) 日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1月11月11日
備考
1(略)
2職種欄の「大型船舶(一種)大型船舶(二種)大型船舶(三種)」の「事務長」、「2等航
海士」、「2等機関士」、「2等通信士」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」、「管理栄養士」
若しくは「事務員」又は「中型船舶(一種)中型船舶(二種)」の「1等航海士」、「1等機
関士」、「通信長」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」、「管理栄養士」、「事務長」若しく
は「事務員」の区分の適用を受ける者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免
許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「高校卒」である者に対するこの表の
適用については、職務の級2級の欄中「0」とあるのは、当該学歴免許等の区分が「短大
卒」である者にあつては[2.5」と、当該学歴免許等の区分が「高校卒」である者にあつ
ては「5」とする。
チ~ヲ(略)
ワ医療職俸給表(二)在級期間表
備考
1(略)
2職種欄の「栄養士」、「管理栄養士」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「衛生検査技師」、
「臨床工学技士」、「理学療法士」、「作業療法士」、「視能訓練士」、「言語聴覚士」、「義肢装具
土」、「歯科衛生士」又は「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用さ
れる初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対す
るこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあり、及び「1」とあるのは、
「0」とする。
3~6(略)
カ~タ(略)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
備考
1(略)
2 大型船舶 大型船舶 (二種) 大型船舶
海士」、「2等機関士」、「2等通信士」、「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」若しくは「事
務員」又は「中型船舶(一種)中型船舶(二種)」の「1等航海士」、「1等機関士」、「通信長」、
「航海士」、「機関士」、「通信士」、「栄養士」、「事務長」若しくは「事務員」の区分の適用を受
ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区
分が「短大卒」又は「高校卒」である者に対するこの表の適用については,職務の級2級
の欄中「0」とあるのは、当該学歴免許等の区分が「短大卒」である者にあつては[2.5]
と、当該学歴免許等の区分が「高校卒」である者にあつては「5」とする。
チ~ヲ(略)
ワ医療職俸給表(二)在級期間表
備考
1(略)
2 職種欄の「栄養士」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「衛生検査技師」、「臨床工学技
土」、「理学療法土」、「作業療法土」、「視能訓練士」又は「言語聴覚士」の区分の適用を受け
る者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分
が「大学卒」である者に対するこの表の適用については,職務の級2級の欄中「2.5」と
あり、及び「1」とあるのは、「0」とする。
3~6(略)
カ~タ(略)
職{
種〻
(略)
土土
栄養士
(新
設)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
種
職 種
(略)
管理栄養士
栄養士
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
11
海{
航{
11
1,
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機械{
通し
栄養士
自機関士
}通信士
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種){
1,,0
船舶
Co
(-
(二種)
(-種)
中 型 船 舶
中 型 船 舶
11
11
(新 設)
事務長
事務員
(略)
(略)
(略)
航海士
信{
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管理
栄養士
機関士
通信士
種)
種){
舶{
(二
(- 種)
中 型 船 舶
中 型 船 舶
管 理 栄 養 士
事務長
事務員
(略)
(略)