外航一般不定期航路事業に関する政令等の改正(号外第73号)
令和7年4月1日|p.47
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47令和7年4月1日火曜日報(号外第73号)
(準用規定)
第二十三条の十 第七条の五から第七条の十一まで、 第十九条の二、 第十九条の二の二、 第二0.0
条の二から第二十条の四まで、第二十条の七及び第二十三条の三の規定は、外航一般不定期航
路事業及び当該事業の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定
中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2~4 (略)
(先進船舶導入等計画の認定の申請)
第四十二条の九 (略)
2 (略)
3第一項の場合において、法第三十九条の十二及び第三十九条の十三のうち次の表の上欄に掲
げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、10
類類
of
11
るか
11
表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
2~4(略)
(略)
(先進船舶導入等計画の認定の申請)
第四十二条の九 (略)
2 (略)
3第一項の場合において、法第三十九条の十二及び第三十九条の十三のうち次の表の上欄に掲
げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、10
17
規則
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32
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か
同
表の下欄に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。
(運航管理者の要件)
第二十三条の九の三外航一般不定期航路事業を営む者の選任する運航管理者の要件は、次のい
ずれにも該当することとする。
一次のいずれかに該当すること。
イ船舶の運航の管理を行おうとする外航一般不定期航路事業に使用する船舶のうち最大の
ものと同等以上の総トン数を有する旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に船長として
三年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
口船舶の運航の管理を行おうとする外航一般不定期航路事業と同等以上の規模の旅客運送
船舶運航事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であるこ
と。
/1外航一般不定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイ又は口に掲げる者と同等以
上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
二十八歳以上であること。
三法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解
任の日から二年を経過しない者でないこと。
(準用規定)
第二十三条の十 第七条の五、 第七条の六、 第十九条の二、 第十九条の二の二、 第二十条の二か、
ら第二十条の四まで、第二十条の七及び第二十三条の三の規定は、外航一般不定期航路事業及
び当該事業の登録について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第七条の五、第七
条の六第一項及び
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第二項
所轄地方運輸局長
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規模規
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昭和
様ノ
(略)
第七条の五、第七
条の七第一項、第
七条の十第一項、
第七条の十一第二
項第一号及び第二
号並びに第十九条
の二の二第二項
2/8
1/8
10
第1
(略)
所轄地方運輸局長
(略)
(略)
て国土交通大臣
主たる事務所又は営業所の所在地
地{
を管轄する地方運輸局長を経由し
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