対外旅客定期航路事業の許可申請及び安全管理者に関する規定
令和7年4月1日|p.43
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(特定旅客定期航路事業の許可申請)
第十九条の二の三 (略)
2前項の特定旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただ
し、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路
事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の特定旅客定期
航路事業についての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ (略)
ロ法第十九条の六第二項において準用する法第十条の三第一項の規定により届出をしよう
とする安全管理規程の概要、法第十九条の六第二項におbyて準用する法第十条の四第一項
の規定により安全統括管理者に選任しようとする者の安全統括管理者資格者証番号及び法
第十九条の六第二項において準用する法第十条の六第一項の規定により運航管理者に選任
しようとする者の運航管理者資格者証番号
二~四 (略)
(削る)
(削る)
(準用規定)
第二十条の十二第七条の二、第七条の五から第七条の十一まで、第十九条の二及び第十九条の
二の二の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。この場合において、次の表の上欄
に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも
のとする。
第七条の五、第七
所轄地方運輸局長
主たる事務所又は営業所の所在地
条の七第一項、第一項
を管轄する地方運輸局長を経由し
七条の十第一項、
て国土交通大臣
第七条の十一第二
(特定旅客定期航路事業の許可申請)
第十九条の二の三 (略)
2前項の特定旅客定期航路事業許可申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただ
し、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の特定旅客定期航路事業について特定旅客定期航路
事業許可申請書を提出する場合には、第二号及び第三号の書類は、そのうち一の特定旅客定期
航路事業につ(1ての特定旅客定期航路事業許可申請書に添付すれば足りるものとする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ (略)
口法第十九条の六第二項において準用する法第十条の三第一項の規定により届出をしよう
とする安全管理規程の概要並びに法第十九条の六第二項において準用する法第十条の三第
四〇項の規定により安全統括管理者及び運航管理者に選任しようとする者の略歴
二~四(略)
(安全統括管理者の要件)
第二十条の十一の二
一対外旅客定期航路事業者の選任する安全統括管理者の要件は、次のいずれ
にも該当することとする。
一対外旅客定期航路事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は
国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
二法第十条の三第七項(他の規定において準用する場合を含む。)の命令により解任され、解
任の日から二年を経過しない者でないこと。
(運航管理者の要件)
第二十条の十一の三対外旅客定期航路事業者の選任する運航管理者の要件は、次のいずれにも
該当することとする。
一次のいずれかに該当すること。
イ船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業に使用する船舶のうち最大のも
のと同等以上の総トン数を有する旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に船長として三
年又は甲板部の職員として五年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
口船舶の運航の管理を行おうとする対外旅客定期航路事業と同等以上の規模の旅客運送船
舶運航事業における船舶の運航の管理に関し三年以上の実務の経験を有する者であるこ
と。
ハ対外旅客定期航路事業における船舶の運航の管理に関しイ又は口に掲げる者と同等以上
の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。
二十八歳以上であること。
二法第十条の三第七項(他の規定におbyて準用する場合を含む。)の命令により解任され、解
任の日から二年を経過しな11者でな11こと。
(準用規定)
第二十条の十二 第七条の二、 第七条の五、 第七条の六、 第十九条の二及び第十九条の二の二の
規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条の五、第七
条の六第一項及び
第二項
第十九条の二の二
所轄地方運輸局長
主たる事務所又は営業所の所在地
を管轄する地方運輸局長を経由し
て国土交通大臣