その他令和7年4月1日

貸与時本人確認記録の記録事項に関する規定

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.26
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貸与時本人確認記録の記録事項に関する規定

令和7年4月1日|p.26

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四 代表者等から、 貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、 第二十四条において読み替
えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録さ
れた当該情報の送信を受けるととも11、当該半導体集積回路に記録されて11る代表者等の住
居にあてて、 貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便
物等として送付する方法
[五略]
六代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する情報及び当
該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
七 代表者等 (住民基本台帳法の適用を受けな11者及び同法第十七条第三号に規定する国外転
出者に限る。)から第二十四条におbyて読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第
三号に規定する書類又は第二十四条にお(1て読み替えて準用する第五条第一項第一号若しく
は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載され
TI11る代表者等の住居にあてて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等
により転送不要郵便物等として送付する方法
2前項第二号、第DU号又は第七号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係
る文書の送付は、提示若しくは送付された書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体
集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の職員が当該代表者等に当該文
書を交付することをもって代えることができる。
[3略]
(貸与時本人確認記録の記録事項)
第二十一条法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の総務省令で定める事
項は、次の各号に掲げるものとする。
[一~三略]
四貸与の相手方に係る次に掲げる事項
[イ~二略]
ホ第十九条第一項第一号口、二、ホ若しくはト、第三号口、二、ホ若しくはト又は第四号
口から二までに掲げる方法 (同号ハ及び二にあっては、 括弧書に規定する方法に限る。)で
貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等
へ第十九条第一項第一号ロ①又はト①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、
代金の支払い方法を特定するに足りる事項
五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項
[イ~二略]
ホ前条第一項第二号、第四号、第五号又は第七号に規定する方法で貸与時本人確認を行っ
たときは、引受番号等
六貸与契約を次条に規定する者と締結したときは、当該貸与の相手方の名称その他の当該貸
与の相手方を特定するに足りる事項
七第十九条第二項又は前条第二項に規定する方法で交付したときは、交付した者の氏名その
他の当該者を特定するに足りる事項、当該貸与の相手方又は当該代表者等であることを確認
した方法及び交付した時刻
八第十九条第五項又は前条第三項に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、貸与時
本人確認記録に記録されている者と当該貸与の相手方又は当該代表者等が同一であることを
確認した方法
[新設]
[五 同上]
[新設]
[新設]
2前項第二号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提
示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、貸与業者の職員が当該代表
者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
[3同上]
(貸与時本人確認記録の記録事項)
第二十一条法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の総務省令で定める事
項は、 次の各号に掲げるものとする。
[一~三同上]
四貸与の相手方に係る次に掲げる事項
[イ~二 同上]
ホ第十九条第一項第一号口若しくはハ、第三号口若しくは八又は第四号口に掲げる方法で
貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等
ヘ第十九条第一項第一号口1に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支
払い方法を特定するに足りる事項
五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項
[イ~二 同上]
ホ第二十条第一項第二号又は第三号に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、引
受番号等
ハ貸与契約を第二十二条に規定する者と締結したときは、当該賃与の相手方の名称その他の
当該貸与の相手方を特定するに足りる事項
七第十九条第二項又は第二十条第二項に規定する方法で交付したときは、交付した者の氏名
その他の当該者を特定するに足りる事項、当該貸与の相手方又は当該代表者等であることを
確認した方法及び交付した時刻
八第十九条第五項又は第二十条第三項に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、貸
与時本人確認記録に記録されている者と当該貸与の相手方又は当該代表者等が同一であるこ
とを確認した方法
読み込み中...
貸与時本人確認記録の記録事項に関する規定 - 第26頁
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