貸与時本人確認及び通話可能端末設備等の送付方法に関する規定
令和7年4月1日|p.25
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2前項第一号口1若しくはト11、第三号口、二若しくはト又は第四号口から二までに規定する
方法(同号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による貸与時通話可能端末設
備等の送付は、提示又は送付された書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に
記録され、当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている貸与の相手方の住居又は
本店若しくは主たる事務所の所在地において、貸与業者の職員が当該貸与の相手方に貸与時通
話可能端末設備等を交付することをもって代えることができる。
3貸与業者は、法人である貸与の相手方について、第一項第四号口から二までに規定する方法
(同号ハ及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により貸与時本人確認を行う場合
において、 送付された書類に記載され、 当該登記情報に記録され、 又は行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されて
いる当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に代えて、第二十四条において読み替えて準用
する第五条第二項に規定する書類(有効期間又は有効期限のある同項第五号及び第六号に掲げ
るものにあっては貸与業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものに
あっては領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貸与業者が提示又は送
付を受ける日前六月以内のものに限る。次項において同じ。)の提示又は送付を受けて、当該書
類の記載により当該法人の営業所であると認められる場所にあてて、貸与時通話可能端末設備
等を送付することができる。
4貸与業者は、貸与時みなし契約者(第二十二条第三号及び第七号で規定するもののために現
に貸与契約の締結の任に当たっている自然人を除く。以下この項において同じ。)について、第
一項第三号口、二又はトに規定する方法により貸与時本人確認を行う場合において、当該貸与
時みなし契約者の住居に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項に規定
する書類又はその写しの提示又は送付を受けて、当該書類又はその写しに記載されている場所
にあてて、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
[5略]
(代表者等の貸与時本人確認の方法)
第二十条法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の
貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
[一略]
二代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号口、八、二若し
くはへに規定する書類の提示又は代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五
条第一項第一号二に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表
者等の住居にあてて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送
不要郵便物等として送付する方法
〔削る]
三代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信
を受けるとともに、当該代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に
記録された当該情報の送信を受ける方法
2前項第一号口、第三号口又は第四号口に規定する方法による貸与時通話可能端未設備等の
送付は、提示又は送付された書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居又は本店
若しくは主たる事務所の所在地において、貸与業者の職員が当該貸与の相手方に貸与時通話可
能端末設備等を交付することをもって代えることができる。
3貸与業者は、法人である貸与の相手方について、第一項第四号口に規定する方法により貸与
時本人確認を行う場合において、送付された書類又はその写しに記載されている当該法人の本
店又は主たる事務所の所在地に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項
に規定する書類(有効期間又は有効期限のある第五条第二項第五号及び第六号に掲げるものに
あっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のもの
にあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貸与業者が提示又は
送付を受ける日前六月以内のものに限る。次項において同じ。)又はその写しの提示又は送付を
受けて、当該書類又はその写しの記載により当該法人の営業所であると認められる場所にあて
て、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
4貸与業者は、貸与時みなし契約者(第二十二条第三号及び第七号で規定するもののために現
に貸与契約の締結の任に当たつている自然人を除く。以下この項において同じ。)について、第
一項第三号口に規定する方法により貸与時本人確認を行う場合において、当該貸与時みなし契
約者の住居に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項に規定する書類又
はその写しの提示又は送付を受けて、 当該書類又はその写しに記載されている場所にあてて、
貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
[5同上]
〔代表者等の貸与時本人確認の方法〕
第二十条法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の
貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
[一同上]
一代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号口、八、二若し
くはへに規定する書類の提示又は代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五
条第一項第一号若しくは同項第三号に規定する書類若しくはその写しの送付を受けるととも
に、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居にあてて、貸与の相手方との貸
与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
三代式者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用画像情報の
送信を受ける方法
四代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信
を受けるとともに、当該代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に
記録された当該情報の送信を受ける方法