貸与時みなし契約者及び法人に対する本人確認方法の規定
令和7年4月1日|p.24
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三貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれか
[イ略]
口当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する
第五条第一項第一号口、八、二若しくはへに規定する書類の提示、代表者等から同号ホに
規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該貸与時みなし契
約者又はその代表者等から第二十四条におbyて読み替えて準用する第五条第一項第一号二
に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の
相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等
として送付する方法
削る]
ハ[略]
二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二
十四条におbyて読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた
半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記
録されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等によ
り転送不要郵便物等として送付する方法
[ホ・へ略]
ト 当該貸与時みなし契約者 (住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号
に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用
する第五条第一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号
に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、、当該書類又はその写しに記載されている。
貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵
便物等として送付する方法
四法人次に掲げる方法のいずれか
[イ略]
口当該法人の代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第二号に
規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相
手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載
があるときは、これらを含む。以下この条及び次条において同じ。)にあてて、貸与時通話
可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
八、)当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受
け、かつ、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定
法人から登記情報の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する権限を
有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受
けるときは、当該方法に加え、貸与の相手方の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、
貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)
二当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受
けるとともに、当該法人に係る公表事項を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しな
(1で当該申告を受けるときは、当該方法に加え、貸与の相手方の本店又は主たる事務所の
所在地にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として
送付する方法)
ホ [略]
三貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれか
[イ 同上]
ロ当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条におbyて読み替えて準用する
第五条第一項第一号口、八、二若しくはへに規定する書類の提示、代表者等から同号ホに
規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該貸与時みなし契
約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号若
しくは第三号に規定する書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該書類又はそ
の写し11記載されてtoる貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留
郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
八当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、特定
本人確認用画像情報の送信を受ける方法
二[同上]
[新設]
[ホ・へ同上]
[新設]
四法人次に掲げる方法のいずれか
[イ 同上]
ロ当該法人の代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第二号に
規定する書類又はその写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されて
(1る貸与の相手方の本店又は主たる事務所の所在地 (当該書類に支店又は従たる事務所の
所在地の記載があるときは、これらを含む。以下この条及び次条において同じ。)にあてて、
貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
[新設]
[新設]
ハ[同上]