貸与業者による本人確認措置に関する規定の断片
令和7年4月1日|p.23
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ロ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項
第一号口、八、二若しくはへに規定する書類の提示、当該代表者等から同号ホに規定する
書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該自然人若しくはその代表
者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号二に規定する書類の
送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法
(1)当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又
は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払いを
受けることを約し、かつ、当該書類に記載されている貸与の相手方の住居にあてて、当
該自然人との貸与契約に係る通話可能端未設備等又は当該貸与契約の締結に係る文書
(以下「貸与時通話可能端未設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等と
して送付する措置
(2)当該書類に記載されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等
を本人限定受取郵便等により送付する措置
[削る]
八一当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人
確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確
認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供する○1フトウェアを使用して、第二
十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号口22)に掲げる書類に組み込まれた
半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記
録されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵
便等により送付する方法
[ホ・ヘ略]
ト当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第二号に規定する国
外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第
一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書
類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法
(1)当該書類又はその写しに記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使
用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代
金の支払いを受けることを約し、かつ、当該書類又はその写しに記載されている貸与の
相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物
等として送付する措置
(2) 当該書類又はその写しに記載されている貸手方の住居にあてて、貸与時通話可
能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置
[二略]
ロ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項
第一号口、八、二若しくはへに規定する書類の提示、当該代表者等から同号ホに規定する
書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該自然人若しくはその代表
者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号若しくは第三号に規
定する書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ず
る方法
(1)当該書類又はその写しに記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使
用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代
金の支払いを受けることを約し、かつ、当該書類又はその写しに記載されている貸与の
相手方の住居にあてて、当該自然人との貸与契約に係る通話可能端未設備等又は当該貸
与契約の締結に係る文書(以下「貸与時通話可能端末設備等」という。)を書留郵便等に
より転送不要郵便物等として送付する措置
2) 当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、 貸与時通話可
能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置
ハ 当該自然人又はその代表者等から、 貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、 特定
本人確認用画像情報の送信を受ける方法
二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人
確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確
認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
[新設]
[ホ・へ同上]
[新設]
[二同上]