その他令和7年4月1日

契約者の名義変更に関する規定の一部

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.19
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契約者の名義変更に関する規定の一部

令和7年4月1日|p.18-19

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0.0当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受
けるとともに、当該法人に係る公表事項を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しな
いで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在
地にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送
付する方法)
削る」
ホー[略]
へ 当該法人 (外国に本店又は主たる事務所を有する法人に、限る。)の代表者等から第五条第
一項第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、、当該写しに記載されている譲
受人等の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵
便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2前項第一号口、二、ホ、チ及びリ並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法(同号ハ及
び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による契約者の名義変更に係る文書の送付は、
提示若しくは送付された書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、
当該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている譲受人等の住居又は本店若しくは主
たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、
携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することを
もって代えることができる。
[3~5 略]
6第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を
行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
[新設]
ハ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付を
受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地に
あてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
る方法
ニ[同上]
[新設]
2前項第一号口、ホ及びへ並びに第二号口及びハに掲げる方法による契約者の名義変更に係る
文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている譲受人等の住居又は本店若しくは主
たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、
携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することを
もって代えることができる。
[3~5 同上]
6第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を
行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
[略]
第五条第一項
第五条第二項
[略]
第八条第一項
読み替えられる字句
読み替える字句
第三条第一項及び
役務提供契約の締結
相手方
第三条第一項第一号チ
第十一条第一項及び
契約者の名義変更
譲受人等
第十一条第一項第一号チ
[略]
[略]
役務提供契約を代表者等が締
結した
契約者の名義変更が代表者等
により行われた
読み替える規定
[同上]
第五条第一項
第五条第二項
読み替えられる字句
第三条第一項
役務提供契約の締結
相手方
読み替える字句
第十一条第一項
契約者の名義変更
譲受人等
[同上]
第八条第一項
[同上]
[同上]
当該役務提供契約を代表者等
が締結した
10より行われた
契約者の名義変更が代表者等
19 報 報 (号 号
(媒介業者等による本人確認の方法等)
第十二条 第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第一
項第七号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
[表略]
2第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第七号を除く。)、第十条並びに一
第十一条第一項及び第二項の規定は、 媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用す
る。 この場合において必要な技術的読替えは、 次の表のとおりとする。
(媒介業者等による本人確認の方法等)
第十二条 第三条第一項及び第二項、 第四条第一項及び第二項、 第五条、 第七条、 第八条 (第二
項第DUT号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第10号を除く。)、第十条並びに
第十一条第一項及び第二項の規定は、 媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用す
る。この場合にお(1て必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八条第二項
[略]
[略]
第三条第一項第一号イ
第三条第一項第一号八
第三条第一項第一号口
携帯音声通信端末設備等
相手方
第三条第一項第一号ト
第三条第一項第二号八
第三条第一項第二号二
第三条第四項
[略]
第十一条第一項第一号イ
第十一条第一項第一号八
第十10条第11項第11号口
契約者の名義変更に係る文書
譲受人等
第十一条第一項第一号ト
第十一条第一項第二号八
第十一条第一項第二号二
第十11条第四項
読み替えられる字句
読み替える規定
読み替える字句
[略]
第五条第一項
第五条第二項
第三条第一項及び
[略]
相手方
第三条第一項第一号チ
第十一条第一項及び
[略]
譲受人等
第十一条第一項第一号チ
[略]
第八条第一項
第八条第二項
[略]
[略]
役務提供契約を代表者等が締
結した
11より行われた
契約者の名義変更が代表者等
[略]
第三条第一項第一号イ
[略]
第十一条第一項第一号イ
[表同上]
[同上]
第五条第一項
第五条第二項
第三条第一項
[同上]
相手方
第十一条第一項
[同上]
譲受人等
[同上]
第八条第一項
第八条第二項
[同上]
[同上]
当該役務提供契約を代表者等
が締結した
[同上]
第三条第一項第一号イ
11より行われた
契約者の名義変更が代表者等
[同上]
第十一条第一項第一号イ
第八条第二項
[同上]
第三条第一項第一号イ
[同上]
第十一条第一項第一号イ
第三条第一項第一号口
携帯音声通信端末設備等
相手方
第三条第一項第一号ト
第十一条第一項第一号口
契約者の名義変更に係る文書
譲受人等
第十一条第一項第一号ト
[同上]
第三条第四項
第十一条第四項
p.18 / 2
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