その他令和7年4月1日

携帯音声通信端末設備等の送付方法に関する規定(断片)

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.14
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携帯音声通信端末設備等の送付方法に関する規定(断片)

令和7年4月1日|p.14

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ホ[略]
二[同上]
へ 当該法人 (外国に本店又は主たる事務所を有する法人に、限る。)の代表者等から第五条第
[新設]
一項第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている相
手方の本店又は主たる事務所の所在地にあてて、携帯音声通信端末設備等を書留郵便等に
より転送不要郵便物等として送付する方法
2前項第一号口、二、ホ、チ及びり並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法(同号ハ及
2前項第一号口、ホ及びへ並びに第二号口及びハに掲げる方法による携帯音声通信端末設備等
び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による携帯音声通信端末設備等の送付は、提
の送付は、提示、送付又は送信された書類又はその写しに記載されている相手方の住居又は本
示若しくは送付された書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当
店若しくは主たる事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、
該登記情報に記録され、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該相手方に携帯音声通信端末設備等
する法律第三十九条第四項の規定により公表されている相手方の住居又は本店若しくは主たる
を交付することをもって代えることができる。
事務所(当該書類又はその写しに支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)
において、携帯音声通信事業者の職員が当該相手方に携帯音声通信端末設備等を交付すること
をもって代えることができる。
[3~5略]
[3~5同上]
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携帯音声通信端末設備等の送付方法に関する規定(断片) - 第14頁
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