政令令和7年4月1日

外国旅行甲地方の範囲等に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第229号
発令機関内閣府

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外国旅行甲地方の範囲等に関する政令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.30

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四アジア地域(本邦を除く。)アジア大
陸 (アゼル.十八イジャン、ア1113ニア、ウ
クライナ、ウズベキスタン、カザフスタ
ン、キルギス、ジョージア、タジキスタ
ン、14inクメニスタン、ベラルーシ、モ
ルドバ、 ロシア及び前号に定める地域を
除く。)、 インドネシア、 東ティモール、
フィリピン及びボル(ネオ並び11それらの
周辺の島しよ
中南米地域メキシコ以南の北アメリ
力大陸、南アメリカ大陸、西17ンド諸島
及びイースター並び10それらの周辺の島
しよ
六大洋州地域オーストラリア大陸及び
ニュージーランド並び10それらの周辺の
島しょ並びにポリネシア海域、 ミクロネ
シア海域及び13ラネシア海域1-ある島
14よ(ハ、ワイ諸島及びグアムを除く。)
七アフリカ地域アフリカ大陸、マダガ
スカル、マスカ11ーニュ諸島及び十七1
シェル諸島並び10それらの周辺の島しょ
(アゾ11ス諸島、マディラ諸島及びカナ
リ(ア諸島を除く。)
八南極地域南極大陸及び周辺の島しょ
(外国旅行甲地方の範囲)
第六条政令別表の備考一に規定する甲地方
は、 前条第一号から第三号までに定める地
域のうち第四条の地域以外の地域で、アゼ
ル六(イジャン、アit1/ニア、アル.(2二ア、
ウクライナ、ウズベキスタン、エス11二ア、
カザフスタン、キルギス、ジョージア、ク
ロアチア、コソボ、スロ19キア、スロベニ
ア、toルビア、タジキスタン、チェコ、1-
117713ニスタン、11ンガリー、ブルガリア、
ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘル
ツツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルド
バ、 モンテネグロ、 ラトビア、リトアニア、
11ーマニア及びロシアを除11た地域とす
11
る。
[条を加える。]
(外国旅行丙地方の範囲)
第七条政令別表の備考一に規定する丙地方
は一、第五条第四号、第五号、第七号及び第
八号に定める地域のうち第四条の地域以外
の地域で、JIンドシナ半島(シンガポーil11
タイ、ミャンマー及びマ1,ーシアを含む。)、
インドネシア、 大韓民国、 東ティモール、
フィリピン、ボ11ネオ及び香港並び10それ
らの周辺の島しょを除10た地域とする。
線は注記である。
[条を加える。]
読み込み中...
外国旅行甲地方の範囲等に関する政令の一部を改正する政令 - 第30頁
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