政令令和7年4月1日

電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号令和七年政令第百三号
発令機関内閣

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電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令

令和7年4月1日|p.11

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11令和7年4月1日火曜日 報 (号外第73号)
2令第六条第二項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、令第三条第一項各号、第三項各号、
第五項各号及び第七項各号に掲げる各費用について、同条の規定により計算した額と現に支
払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所
要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用のいず
れか少な11額の合計額
二宿泊料の額並びに参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合に
おける旅費及び宿泊料の額については、、当該額ごとに令第五条及び令第六条第一項の規定に
より計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受ける
ことができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比
較し、 当該額ごとのいずれか少ない額の合計額
2/
二前二号に掲げる金額のほか、手数料その他の審理手続の期日の変更等による旅行の中止又
は変更に伴い支給する必要があるものとtoて総務大臣が認めた額
第三十六条の九 参考人が居所又は旅行地以外の地 (以下 「居所等」 という。)を出発地として旅
行する場合における旅費及び宿泊料の支給額は、居所等以外の地から目的地に至る旅費及び宿
泊料の額と居所等から目的地に、至る旅費及び宿泊料の額を比較し、いずれか少ない額とする。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
[新設]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令(令和七年政令第百三号)の施行の日から施行する。
読み込み中...
電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令 - 第11頁
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