告示令和7年4月1日

北陸地方整備局公示(8件)

掲載日
令和7年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.107
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

道路法に基づく道路の占用制限の公示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路法に基づく道路の占用制限の公示

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北陸地方整備局公示(8件)

令和7年4月1日|p.2-107

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北陸地方整備局公示(北陸地方整備局)
中部地方整備局公示(中部地方整備局)
四国地方整備局公示(四国地方整備局)
九州地方整備局公示(九州地方整備局)
北陸地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月一日北陸地方整備局長高松諭
□道路の種類一般国道
二路線名八号及び百五十九号
「二二占用を制限する区域
X
備考
石川県河北郡津幡町字北中条五号五五番一から同町字南中条五号一番一まで
令和7年4月1日火曜日官報(号外第73号)
四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
六)占用の制限の開始の期日令和七年四月二日
(1七図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
中部地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月一日
中部地方整備局長佐藤寿延
(1)道路の種類一般国道
(二 路線名百五十三号
(二)占用を制限する区域
X
備考
長野県下伊那郡根羽村地内
四(制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため、
六六占用の制限の開始の期日令和七年四月一日
(七)図面縦覧場所中部地方整備局及び同局飯田国道事務所
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する
その関係図面は、令和七年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月一日
中部地方整備局長佐藤寿延
(一)道路の種類一般国道
二路線名百五十三号
(三)占用を制限する区域
区域
11
備考
長野県下伊那郡根羽村地内
㊃制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期目より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、 電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、 当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
(五)占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和七年四月一日
七図面縦覧場所中部地方整備局及び同局飯田国道事務所
四国地方整備局公示
一〕道路の種類一般国道
(二路線名三十三号
(三)占用を制限する区域
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、令和七年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月一日
四国地方整備局長豊口佳之
域備考
11
地域
備考
高知県吾川郡いの町枝川字ヨシカ中一二七四番六から同町字天神山六九九三
番三三地先まで
四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
五 占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場
おける被害の拡大を防止するため。
(六)占用の制限の開始の期日令和七年四月一日
(七)図面縦覧場所四国地方整備局及び同局土佐国道事務所
九州地方整備局公示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
その関係図面は、 令和七年四月一日から二週間一般の縦覧に供する
令和七年四月一日
九州地方整備局長森田康夫
令和七年四月一日
(道路の種類一般国道
(二路線名二百二号
(二二)占用を制限する区域
▽1
域備考
佐賀県西松浦郡有田町下山谷宇鈴茅乙二七〇番一から同町下山谷字鈴茅乙二
七一番一まで
四制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
は、この限りでない。
五占用を制限する理由緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合
おける被害の拡大を防止するため。
六占用の制限の開始の期日令和七年四月二日
(七)図面縦覧場所九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所
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北陸地方整備局公示(8件) - 第2頁
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